大型特殊自動車免許のフォークリフトはなんトン以下のフォークリ
大型特殊自動車免許のフォークリフトはなんトン以下のフォークリフトを運転できるんですか?またショベルカー・キャタピラ付車両などは制限ありませんか? フォークリフト運転特別教育では 最大荷重1t未満のフォークリフトを操作できます。
1tを越えるものについては フォークリフト運転技能講習が必要になります。
こちらの資格には最大荷重の上限はありません。
上記の資格を"作業資格"と言います。
公道の走行には自動車運転免許のうち、大型特殊等の運転免許が必要になります。
小型特殊は 全長4.7m以下、全幅1.7m以下、最高速度15km以下(農耕作業用は時速35km未満)ですので現実的には不可でしょう。
以上の制限を越えるものは大型特殊が必要になります。
これも機体重量の制限はありません。
キャタピラは ゴムキャタであっても公道を走行できません。
大型特殊で運転できる車両の荷役装置について。
特車車両には停止措置があります。
通常なら ギアをニュートラルにしたり(必要に応じて1速またはR)サイドブレーキを掛けるだけですが
特殊車両のうち 荷役装置を接地させる必要のあるものもあります。
フォークリフトなら爪を接地させ 爪先が浮いていないようにしなければなりませんし
バケットが付いている車両は バケットを水平にしブレードを地面に接地させます。
これらの停止措置をしてある状態から 走行姿勢までの操作は 作業資格を持たない運転者にも認められています。
特殊車両は運転免許と作業資格の両方が必要で それぞれに制約がありますので 注意が必要ですね。
そのため これらの資格を取得する場合は 制約の無い資格を取得するのが常識です。 大型特殊だけでは、運転出来ません。
車両系建設機械かフォークリフト証明+大型特殊 両方なければ運転出来ません。
重量制限はありません。 大型特殊自動車運転免許の所持で出来るのは『公道で走行する』だけで、作業装置を運用するのは技能講習を受ける必要があります。技能講習に重量制限はありません。ですから、倉庫等私有地だけで乗る場合は大型特殊免許は要らないのです。
ショベルカー、キャタピラ付きの車両についてですが、これも大特免許で運転はでき、重量制限はありません。が、作業装置を使った瞬間に無資格運転です。
公道を走行するには車検を取っていなければならないので、クローラ式は基本的に公道を「自動車」としては走行できません。 基本的に
大型特殊免許は公道を走行する免許です。
カタピラ限定などが付されてない限り、一切制限はありません。
他の回答にもありますが、実際の操作は別途資格が必要です。
単純に運転は可能ですが、最低限必要とだけ認識されれば宜しいかと思います。
ご参考までに 大型特殊免許を持っているだけではフォークリフトは「一般公道を移動できるだけ」で荷物の積み下ろしは出来ません。
荷物の積み降ろしで「作業事故」が起きると労災認定されません。
作業能力1トン以上のフォークリフトで荷物の積み下ろし(オペレーター)をするには、トラック協会や建機協会、自動車学校のフォークリフト技能検定終了証が必要です。
技能検定終了証が有れば、10トンフォークリフトでJRコンテナの積み下ろしも出来ます(場内のみ)
ショベルカー・キャタピラ付車両も大型特殊免許が有れば公道の走行及び重機回送車への積み下ろし程度は出来ます。
キャタピラ式の通称「ユンボ」や「バックホー」は(車両系建設機械)と言われる建設機械の免許が無いと公共工事(道路工事等)では運転操作は出来ない事になってます。
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