say1222435314 公開 2024-9-18 01:12:00

左右の状況の違いがわかりません。画像右側が追い越せるのは理解できますが、画像

左右の状況の違いがわかりません。
画像右側が追い越せるのは理解できますが、画像左の場合は追い越せない意味がわかりません。
文字が書いてあるのを黒で塗りつぶしたので見えにくいかと思いますが、交差する道路にも中央の線が引いてあります。この場合って、交差してる道路の方が優先ということでしょうか?

1017470957 公開 2024-9-18 02:15:00

左右の状況の違いは簡単で、左は「交差点の優先道路側に居ない」、右は「交差点の優先道路側に居る」です。
交差点の手前30mは追越し禁止です。しかし、優先道路に居る場合は除外されます。よって、図の左側の状況は追越しが禁止され、右側の状況は禁止されない、ただそれだけですよ。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一(略)
二(略)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
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mas108473624 公開 2024-9-18 17:31:00

基本ルールになります。
左画像はどちらが優先道路でもありません。
自車の車線が交差点で消えてます。
だから、交差点手前30mからは、
追い越しではなくて進路変更自体が違法です。
右画像は自車が優先道路です。
だから、追い越しではなくて、
進路変更は違法にはなりません。

ecc1243026683 公開 2024-9-18 08:36:00

左の交差点はどちらも優先道路ではありません。
したがって交差点から30メートル以内での追い越しは禁止になります。

1149809359 公開 2024-9-18 03:33:00

左のイラストのセンターラインが交差点部分で消えている。
なので優先道路を走行しているとは言えない。
右のイラストのセンターラインは消えずに通っているので優先道路を走行中と言うことになる。
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