1151226764 公開 2012-6-2 11:33:00

海外で取得した国際免許での車の運転に関して。私は、日本の免許を所持しており

海外で取得した国際免許での車の運転に関して。
私は、日本の免許を所持しておりませんが、海外(ジュネーブ条約終結国)で取得した国際免許を使って日本でバイクを運転する事は可能でしょうか?
その国には計1年半ほど滞在しており現地の免許を昨年、国際免許を今年の3月に取得しました。
よろしくおねがいします。補足今回は今年の一月に日本を出国し、先週日本に帰国しました。国際免許を取得してからはその国に1ヶ月半しか滞在していません。
1月 日本出国 フィリピン入国
3月 国際免許証取得
4月 フィリピン出国
5月 日本帰国

lea105778018 公開 2012-6-2 21:24:00

大丈夫、運転可能です。(ただし10ヶ月~1年未満の間だけですが)
補足で記載されている日本からの出国期日と帰国期日が間違っていなければ、貴方が今現在お持ちの「国際運転免許証 及び有効なフィリピン免許証」で日本を運転できます。
ただしフィリピンの国際運転免許証の再交付を受ければ来年5月の「今年5月の帰国入国日の前日」まで、再交付を受けなければ来年3月の国際運転免許証の有効期限まで、しか運転可能にはなりません。
下の mochizuki_miyu さんの投稿は誤りです。
「外国免許からの国内免許の切替交付(外免切替)を受ける場合」と異なりますので「現地での滞在期間ウンヌン」は関係ありません。国際運転免許証での日本国内の運転要件は「日本を出国後、継続して3ヶ月以上経過してからの帰国上陸」であり、その間の外国での滞在地は必ずしも免許取得でなくとも構いません。
例えば既にフィリピン免許を持っている場合と仮定して、「日本を出国後アメリカに1ヶ月→イギリスに1ヶ月→フィリピンに1ヶ月滞在し、フィリピン出国の前日にフィリピンで国際運転免許証の交付を受けてから日本に帰国」した場合などは、充分に国際運転免許証での運転要件を満足しています。
しかし、わずか1年未満の使用可能期限だけです。
使用可能期限が切れれば、再度「日本を3ヶ月以上離れてからの機構上陸」を繰り返す必要があります。
仮に質問者さんの「フィリピン免許取得後のフィリピン滞在期間」が通算3ヶ月以上なのであれば、通常であれば「フィリピン免許からの外免切替」を薦めるのですが、残念ながらフィリピンの運転免許からの外免切替は、その申請の受付を拒否されています。
(偽造運転免許証や取得時の不正取得が横行していると判断されている為)
以上、御参考になれば幸いです。

1123780109 公開 2012-6-2 16:25:00

現地での滞在期間が不足しており日本国内ではその免許は無効です。
海外での短期間免許取得の悪用を防ぐ為に取得又は更新後3ヶ月間の滞在実績が必要です。
パスポートの出入国期日で調べます。
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