身内の無免許運転について。先日(5月20日あたり)、義理の兄が飲酒
身内の無免許運転について。先日(5月20日あたり)、義理の兄が飲酒で捕まりました。二年間免停とのことですが、今現在(6月8日)でも車を運転しています。
違反当日はまだ運転できてもさすがにもう運転できる期間はすぎているはずです。
義理の兄とは全く交流がないのですが、仮に運転をやめるよう伝えたとしてもやめるような性格ではありません。
身内が無免許運転をしているという事実や、知っていながらやめさせられないことなど、何とも気分が悪いです。
なにかやめさせる方法などないでしょうか?うまく警察が動いてくれたりしませんか? >二年間免停とのことですが
免停に2年なんてありません。取り消しと欠格期間2年です。
酒気帯びで25点の違反で検挙された口ですね。
先月の20日頃なら検挙された地域と免許証に記載の居住所地を管轄する警察署が異なったり県境をまたいだりしていた場合、行政処分の出頭日が遅れることは普通に有り得ることです。
また、無免許運転は高額罰金対象の違反なので、
『大きな事故を起こす前になんとか運転をやめさせたいのだが、身内の説得程度ではどうにもならない。いっそ、捕まってくれた方が本人のためでもあるので協力してほしい』
と、身内の人が泣いてすがりでもすれば動いてくれる可能性はあります。
自宅を何時くらいに出て、何時くらいに帰ってくるっていうのを伝えておけば、その辺の時間帯に家の近くで網を張って帰宅時に車から降りてくる瞬間に
『すみませ~ん、この辺で無免許運転を繰り返してる人がいるって通報がありまして・・・』
てな感じで現行犯逮捕されるでしょうね。 >違反当日はまだ運転できてもさすがにもう運転できる期間はすぎているはずです。
むしろ逆です。
違反当日は、酒が残ったまま運転を続けることは認められません。
そして事故を起こしたのでなければ仮停止の処分はありませんので、実際に取消の処分が執行されるのは警察から改めて呼び出しがあって「意見の聴取」を行ってからになります。お役所仕事ですから、呼び出しまでに一月前後経過することもざらです。それまでは、酒気帯びなど法に反する状態でさえなければ、運転は可能です。
事実を確認しない限り、ただの憶測・妄想でしかありません。 止めさせる方法は一つ、警察に通報するのみ!
何かあってからでは遅すぎます。身内のためにも通報しましょう。 検挙されてから、簡易裁判が行われる時までは運転が出来ますよ。
だいたい酒気帯び、酒酔いで検挙された時には、反則切符もなく、免許証を返してくれます。(さすがにその場から運転は出来ませんが…)
後日(だいたい1ヶ月~2ヶ月くらい)、簡易裁判所に呼び出され、簡易裁判が行われ、そこで判決として50万円~の罰金と免許の取消し処分が言い渡され、免許証を取り上げられます。
検挙された時に免許証を取り上げられ、警察へ連行されるような状態でなければ、呼び出しが来るまでの1ヶ月そこらは運転しても問題ありません。 飲酒運転で捕まって3週間ほどだよね。
まだ行政処分の通知が来ていないでは無いですか?
2年間免停ってのは有り得ないから、義兄さんは2年間の欠格期間だろうと思っているのでしょう。 2年間免停ではなく、免許取消の上に欠格期間(免許を取得出来ない期間)2年ですが正直そんな奴は何度でも繰り返します。交流が無いなら放って置いて自業自得でもっと酷い事になるまで捨てておきましょう。仮に警察に連絡してなにがしかの処分が為された時に、誰がチクったとかで逆恨みされるのも馬鹿馬鹿しい事です。
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