至急お願いします友人の件以前普通自動車免許のみの所持で中型バイクを乗って免
至急お願いします友人の件
以前
普通自動車免許のみの所持で
中型バイクを乗って免許取り消しの欠格
4年
4年越しの昨年11月に自動車免許を再取得
現在6月までに
シートベルト1点
一方通行逆走2点
信号無視2点
引かれてます
免許取り消しですか? ~免許停止処分を受ける基準には達していませんが、初心運転者講習の受講対象です。
欠格期間を満了することで免許取消処分を受けたことが、取消処分日に遡り、まとめて前歴1回と数えられます。
しかしながら、免許の点数制度というのは過去3年間という大原則がありますので、質問にある欠格期間が4年のケースと言うのは、免許を再取得した時点で前歴が付いた取消処分日が過去3年を外れていることで、処分を受けたことは既に前歴とは数えられず、前歴0回累積0点のきれいな免許の交付となっています。
再取得より合計5点の違反があるために、現在は前歴0回累積5点で処分等を受ける基準点数には達していませんが、さらに違反をして累積6点以上に達することになれば、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
なお、最終違反日より1年を無事故無違反で過ごされれば、これまでの5点は累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点の状態となります。
一方、現在は免許取得1年未満ですので、初心運転者期間制度の対象となっています。
これらの違反のうち、普通自動車での違反が合計3点以上あると初心運転者講習の受講対象ですが、講習を受講しなければ、免許取得1年後jに実施される再試験にほぼ確実に取消処分に至りますので、講習を必ず受講するようにしてください。
講習を受講後、免許の取得から1年が経過するまでの残りの期間を、合計3点以上(1回で3点の違反のみでは追加の違反で合計4点以上)の違反をすることなく過ごすことができれば、再試験になることなく、初心運転者期間が無事に終了します。
欠格期間中もしくは満了後、再取得までの違反行為によって、結果的に4年間免許が取得できなくなったと言うケースも想定されますが、特定期間の2年加算によって拒否の対象期間は必ず3年以上ですから、同様に前歴(違反行為日に付きます)とは数えられず、前歴0回累積0点での免許交付ですので、回答は変わりません。 欠格4年と言う事は累積40点以上って事だよね。
4点で停止、10点で取り消しになると思うけどね。
道交法理解出来ない馬鹿に免許証は不要ですよ。
欠格期間は刑事罰で言えば執行猶予と理解する事ですよ。
執行猶予期間に再犯すれば実刑に変わるんですよ。
欠格期間終了後5年以内に再取得後取り消しに合うと欠格期間が1年又は2年延長されるんですよ。
つまりは欠格期間受けた人は、累積違反点数の効力は無くならないって思う事ですよ。
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