運転免許証の書き換えについて質問です。神奈川に住んでいて住民
運転免許証の書き換えについて質問です。神奈川に住んでいて住民票も神奈川になっています。
子供を連れて今実家に帰ってきていて実家のある愛媛で免許の書き換えをしたいのですができるのでしょうか?
それとも神奈川でしかできないんでしょうか? 出来ないことはないですが、手続きが面倒になります。
今回のような申請は「経由申請」と呼ばれています。
住所地を管轄する公安委員会ではない公安委員会を
「経由」して申請するからです。
これが出来る人の条件としては
・優良運転者
・更新連絡書(更新案内のハガキ)を持参している
・更新期間満了の直前の誕生日までに申請
・免許の条件が付されていない(視力、聴力を除く。)
・高齢者講習対象の方は、事前に高齢者講習を受講
となっています。(愛媛県警発表)
まずはこの条件に当てはまること。さらに、質問者さんの場合は
神奈川県証紙が必要になります。(金額は更新連絡書に記載の額)
これらが揃うのであれば愛媛でも問題なく更新できます。
本来の免許有効期限までに神奈川に戻れるのであれば
神奈川で更新するのがよいでしょう。
仮に期限を過ぎて戻っても、期限から6ヶ月以内であれば
いわゆる「うっかり失効」で、適性検査のみで免許証は再交付されます。
1度失効しているのでゴールド免許は受け継がれません。
注意点として、この「うっかり失効」の形を選択した場合、
有効期限を過ぎると無免許状態になります。 住民登録地しか更新出来ません。
つまり、神奈川県の試験場(免許センター)か住所地の警察署しか出来ません。 県外で更新するときは、誕生日の1ヶ月前から誕生までです 優良運転者更新の人に限り、「経由地申請」というのができます。これは「住所地以外の都道府県公安委員会で免許証の更新ができる制度」ですが、いくつか条件がありますので、注意が必要です。
例えば
更新は、誕生日までに限る(誕生日が休日や年末年始にかかる場合は、その直前の平日)とか、神奈川県の証紙が必要とか、「経由地申請手数料」が必要など他にもあるようですから、詳しくは、お近くの警察署の免許窓口や運転免許センター・試験場へお問い合わせ下さい。
もちろん、一般運転者や違反運転者の更新は、住所のある県都道府県でのみの更新になります。 可能ですが、下記サイトをご覧下さい。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/taken_keiyu/taken_keiyu.html
ページ:
[1]