普通自動車の免許を取得したら原付も運転できるのですか?それとも
普通自動車の免許を取得したら原付も運転できるのですか?それとも原付用の免許をまたとらなきゃいけないんですか? 普通免許だけで原付も乗れますよ。別に原付免許や講習等必要ありません。 普通免許を取得したら、原付も乗れますよ。 運転は可能です。
しかし原付講習は無用です。
あの程度の講習では役に立ちません。
原付講習の指導員が、「あの程度の時間では乗れるようになるはずがない。時間が短すぎる。」と言ってました。
確かに、あの程度の講習で苦労する事なく乗れるのは経験者か受講しなくても乗れる者です。
「講習内容を覚えているような運転をしている者は居ない」と言っても言い過ぎではありません。
本番で慣れるしかありませんね。 普通免許を取得すれば50cc以下の原付やミニバイクが乗れるようになります。原付を乗るために原付免許を取得しなければいけないということはありません。
原付も運転できるようになりますが、原付には二段階右折や法定速度30キロなどの原付にしかない交通規則があります。原付に乗る予定ならば原付講習を受けてから乗ったほうがいいかと思います。
原付講習は各都道府県の免許センターで実施されています。事前に予約をする必要があり、費用は4,200円です。 必要ありません。
普通自動車に限らず、上位免許取得者は下位免許区分の運転も認められています。(実際は普通自動車や普通自動二輪が基準になりますが)
普通自動車免許にとっての下位免許とは小型特殊と原付自転車と50cc以下のミニカーになります。
あと、最近流行りの3輪のバイクは小型自動車扱いになるのでこれもOKです。
この場合の原付自転車は50cc以下の原付一種に限られます。
50cc超の原付二種を運転するには小型限定普通自動二輪免許以上の自動二輪の免許が必要で、運転すると無免許運転で19点の違反となり取り消し処分と1年間の欠格期間、それと1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになりますので勘違いの無いようにしてください。 普通免許で運転できる車両の種類に原付や小型特殊が内包されているので、間違いなく運転できます。
ただし、教習所によって原付の教習をしているところがあったり、してない所があったりしますが、どっちにしろ運転するには練習が欠かせません(特に後者の教習所を出た場合は)。
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