昨日職場の部下が無免許運転で検挙されました - 中型免許を持っておりますが
昨日職場の部下が無免許運転で検挙されました中型免許を持っておりますが友人の二輪車を
出来心で試乗中に速度超過29km/hで
捕まったそうです 問いただした所
H21年9月に赤キップ6点を貰って
いる様です
また過去に無免許運転はないのか聞いた所
19歳の時に一度原付で有る様です
この者現在37歳です
一応反省文を書かせて警察出頭に持たせました
調書には 反省している云々 の記載は入れて
貰えた様です、書類は検察に送検された様です
お聞きしたいのは上記の条件の場合
1 運転免許は取消でしょうか
2 取消の場合欠格期間は一年で済みますでしょうか
3 懲役刑もありえる程でしょうか
私はこの者と二人で商売をしておりまして
結果いかんでは仕事にならなくなるので
非常に心配しております
ご回答どうぞよろしくお願い致します補足この者の運転免許は中型免許です8tまでの
4輪車両と原付50ccを運転可能ですが 原付二種
125ccを運転してしまった様です H21年9月の赤キップ
6点はどうも残っている様です 調書の時に6点有る と
言われたそうです...消えるまで3年程かかるのでしょうか 何か知らんが、要するにその年でバカが無免許をしたんだろ?
懲役はないよ。
以上 普通自動二輪の免許で大型二輪に乗ってしまった、ということですよね。
無免許運転は、19点の違反行為です。15点以上の累積で取消ですから、この時点で取消対象ですね。さらに29km/hの速度超過は3点ですから、たして22点です。
過去の違反歴(H21/9のものと、19歳の時の無免許運転)は、累積点数には関わってきません。
さて、この22点を表に当てはめてみると、前歴0回22点の場合、欠格期間は1年間ということになります。
それとは別に「無免許運転」の刑事処分としては「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっております。裁判で量刑はきまりますが、罰金刑でしょう。
それと、29km/hの反則金も払うことになるんじゃないかな?こちらは二輪車だから15000円になるかな。
一応、取消対象者には「意見の聴取」というのがありますが、これは昔の違反や無面許も考慮にはいるでしょうから、処分の減免は難しいかな?と思います。
免許の再取得にあたっては、「取消処分者講習」を受けないと、再取得はできません。この講習の受講証明書は、1年間有効ですから、欠格期間が終わりそうになったら、受講しておきましょう。
補足
6点が残っている…変ですねぇ。免停の処分期間が完了すれば、前歴こそ1回残りますが、累積点数は0点に戻ります。その前歴も処分完了の日から1年の無事故無違反で消えるはずですが…
免停の処分を受けていない、なんてことはないですよね… ご心労お察しいたします。
以下、個別にご質問に回答いたします。
>1 運転免許は取消でしょうか?
まず無免許運転単体で19点の加点となりますので、
普通にいくと、免許は過去の前歴が現在の累積点関係なく、
1発で取り消しとなり、免許再取得が不可能な「欠格期間」が
1年間設定されます。
例外的に、「意見の聴取」という機会で、処分が軽減されることも
ありますが、部下の方に関しては、まず処分が軽くなることは
ないと考えるのが普通です。過去の違反歴も多そうですので・・・。
>2 取消の場合欠格期間は一年で済みますでしょうか?
過去5年間での取り消し処分歴がなく、
無免許摘発時の累積点数が4点以下なのであれば、
1年間の欠格処分となります。
そうでなければ、欠格期間は1年単位で延長されることになります。
>3 懲役刑もありえる程でしょうか?
それはないと思います。
今回の刑事罰に関しては、送検→略式起訴→罰金刑
という流れになります。
無免許運転をした対象車輌が2輪車ということですので、
罰金は15~20万円というのが相場ではないかと思います。
尚、罰金は原則的に分割も支払い猶予も与えられません。
裁判所指示通りに支払えない場合は、未納罰金額÷5000円の日数、
「労役所」に拘束され、体で払うのがルールです。
*実際には相談にのってもらえるケースもあり
以上、回答となります。 取消で欠格2年間だと思います。 罰金刑ですが支払えなければ服役でしょう。 1)取り消しですねぇ
2)たぶん1年だと思いますよ。無免許19点。19歳の時のはチャラ。反省文は全く関係ないですね。
3)裁判で決まることです。罰金刑でしょう。
普通は無免許運転などするような奴はクビですね。法律を守れないわけですから。
しかし、37歳にもなって何やってんの。。。
ガキじゃあるまいし。。。って思います。
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