車の運転免許更新について - 免許の更新について質問です。私の免許
車の運転免許更新について免許の更新について質問です。
私の免許証の更新はがきが届き、
「更新後の免許証の色」という項目(確かこんな名前だったと思います)
が、「青」なのに、「更新後の免許証の有効期限」が「5年」に
なっています。
確か、5年はゴールドじゃなかったですか?
ちなみに、前回の更新の前に、携帯電話をかけたまま運転し、
減点されています。
これが関係しているのでしょうか?
主人も同じ時期の更新ですが、
主人は「青」で「3年」でした。
ちなみに、主人も前回の更新の前に、チャイルドシートに子供を
乗せておらず、減点されています。
なぜ、同じ時期に更新しているのに、次回の更新が
「3年」と「5年」なんでしょうか?
また、私は「5年」なのに「青」なんでしょうか?
教えてください。 更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。そして、その計算歴での違反によって以下の3つの区分に分かれます。
①優良運転者(ゴールド免許、5年間有効)
無事故・無違反
②一般運転者(ブルー免許、5年間有効)
3点以下の軽微な違反が1回であること
③違反運転者、初回更新者(ブルー免許、3年間有効)
①と②以外
上記のように同じブルーでも②と③があり、有効期間が違います。貴方は5年間の計算歴で携帯保持の1回だけの違反だったので②になりましたが、ご主人は5年間の計算歴にチャイルドシート装着義務違反と別の違反があるから③になったのです。 1点ならブルー5年ですよ。
2点以上は3年ですよ。
無事故無違反が違反日から5年と41日有ればゴールドライン、
優良運転者対象者に該当しますよ。
違反点数は減点では無く、加点ですよ。加算されて累積点数になるんですよ。 減点なんて言ってるから違反するんですよ。 緑は3年。青は3or5年。金は5年の有効期間となります(高齢者除く)。
ですから、青の5年はアリです。
そして、免許の色(講習区分)は、約5年前までさかのぼって違反などをカウントします。
なので、有効期限3年の免許だと、前回更新以前の違反まで絡みますし、更新時期や違反時期次第で同じ違反が2度も講習区分に絡んでしまう事もあります。
質問者さんの携帯電話の違反も、前回更新以前の違反でありながら、今回の更新に絡む事は充分にありえます。
旦那さんのチャイルドシート違反も同じパターンでしょうし、旦那さんの違反遍歴次第で質問者さんと講習区分が異なり、有効期限に差が出てしまうことも有り得るのです。
金は、過去(約)5年間無事故無違反。
青5年は、軽微な違反一回。
青3年は、それ以上の違反。
という分け方です。 おおざっぱに言うと、確かにゴールドの有効期限は5年ですね。
ですが、青の免許証の最中に違反をすればゴールドにはならないので、次回更新もまた青なんですが、その違反が3点以下の1回だけなら青の5年、2回以上違反をすると青の3年になります。
更新での講習区分も青の5年は一般、3年は違反者となり、講習時間も違います。 免許更新の際、過去3年間の違反が
軽微な場合(1回で3点以下)は青の5年になります。
4点以上または2回以上の違反は、青の3年になります。
法律で定められているので、なぜ?も何もないですよ。
そう決まっているのです。
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