柴田 公開 2012-6-5 11:19:00

中型一種免許の取得を考えています。 - 私の所持免許は普通一

中型一種免許の取得を考えています。
私の所持免許は普通一種です。
法改正前に普通一種をとった人は「限定解除」で中型一種になりますよね?
「限定解除」だと中型一種をとるより技能時間が少なく教習費用も半分くらいで済むようです。
法改正前と後で普通一種免許を取るのに教習内容にそれだけ差があったってことでしょうか?補足回答ありがとうございます。
普通一種を法改正前に取得した人は「中型一種限定解除」で、法改正後に取得した人は「中型一種」という認識でいいでしょうか?
同じ普通一種の教習と試験を受けて取得したのに、改正前と後でこの差があるのは教習内容にそれだけ差があったのかなって疑問で質問しました。

1151184247 公開 2012-6-5 11:36:00

ATの限定解除が、場内で数時間教習するだけで解除できるのと同じように、
中型一種の限定解除も場内だけ出来るのです。

新制度の普通一種からの場合は、限定解除とは言わないので、
当然仮免許も取得して、路上教習も受けないといけません。
路上を走るとなるとやはり場内と違い、
出す速度も大きくなる=万が一の際に被害が大きくなる=より手厚い任意保険に入らないといけない。
またナンバープレートも付けないといけませんし、車検も受けないといけませんし、自賠責も入れないといけません。
したがって限定解除と新たに中型一種を取得するのでは、大幅に教習費用が違ってくるのです。

bwu1148855794 公開 2012-6-5 11:32:00

特に無いと思います。
旧普通免許でも4t車を運転する教習はしていないので
その辺は旧普通免許でも新普通免許で教習内容が変わる事はありません

12754030 公開 2012-6-5 11:28:00

法改正前に普通車を持っている人は中型限定です。判り易くいえば、定員10人までの車までしか乗れません。中型の限定解除という免許がありますが、それを取得すると30人乗り(マイクロバス)まで運転は可能です。限定解除をもっていない場合30人乗りは運転できません。
法改正前は普通免許か大型免許の2種類しかないので、大型を持っていない人は10人乗りまでしか運転できません。あと、細かくいえば、重量規制もあります。
俺が、限定解除を取得するのは試験場内での運転のみで合格すれば、免許が貰え、特に何時間乗らないといけないという規制はありませんし、講習もありません。ただ、深視力は測ったと思います。
法改正後に大型をとろうと思えば、試験場内の試験に受かり仮免許状態になり、その後最低何時間という規定があるのでその時間教習所等で規定の時間乗ってから試験場にて路上の試験があり、それに合格しないと免許はもらえません。
教習上に行ったという証明もいるので、不正はできません。
ページ: [1]
全文を見る: 中型一種免許の取得を考えています。 - 私の所持免許は普通一