1252721324 公開 2012-6-6 10:25:00

初めての免許が原付き免許で取得してから1年以上経っています。しかし、普

初めての免許が原付き免許で取得してから1年以上経っています。
しかし、普通免許は取得したばかりでまだ1年も経っていないです。こないだ初めて原付きの違反で2点引かれてしまいました。次
に原付きで1点引かれた場合も普通自動車で1点引かれた場合でも初心者講習を受けないといけないんですか?3点になってしまった場合はどうなるんでしょうか?また期間が経てば0に戻ったりするんでしょうか?

藤井 公開 2012-6-6 11:02:00

現在は車種関係なく違反点数が累積される「免許の点数制度」と、普通自動車での違反のみが対象となる「普通免許の初心運転者期間制度」という2つの制度の対象になっています。
原付で2点の違反ということですから、この2点は点数制度上で累積され、現在は前歴0回累積2点の状態となり、さらに違反を積み重ねて累積6点以上に達すると、違反者講習を受講しなくてはならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
この点数制度というのは個人に対するものですから、運転をしていた車種に関係なく、すべての違反点数が累積されます。
なお、今回の違反日翌日を起算日として1年を無事故無違反で過ごすことで、今回の2点は累積対象から外れて前歴0回累積0点の状態になります。
次に普通免許の初心運転者期間制度についてですが、この制度上で対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみです。
したがって、原付での違反である今回の2点はこの制度上では関係ありません。
普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車を運転中に合計3点以上(1回で3点の違反の場合に限り、追加の違反で合計4点以上)の違反をすると、初心運転者講習の受講対象となります。
まとめ
原付での違反→点数制度上で累積されるのみ
普通自動車での違反→点数制度上で累積されるとともに、初心運転者期間の点数計算も同時に行われる。

t1149000491 公開 2012-6-6 17:46:00

違反点数に隔たりはありません。
原付で飲酒運転すれば普通免許もろとも吹っ飛びます。

tac1248008097 公開 2012-6-6 14:45:00

1回の違反、1回の違反点数が3点の場合は、受ける必要はありません。
2回以上の違反が対象です。

1213701622 公開 2012-6-6 11:26:00

0401さんの回答通り。
すでに上位免許にあたる普通一種を取得した訳ですから、原付取得後一年未満であったとしても、原付の初心運転車期間は自動的に終了しました。
免停等は全ての区分引っくるめて『運転免許は一人一枚』と言わんばかりに計算します。
当たり前ッちゃ、当たり前ですが。
ただ、初心運転者期間制度の講習や再試験だけは個別計算します。
ので
前歴無しで、原付と普通一種取得済で、四輪取得後一年以内。最近原付で2点食らった質問者さんの現在の状況は……
免停まで、あと4点。
原付の初心運転者講習は、もう考えなくて良い。
普通一種の初心運転者講習は、あと3点(一発3点の場合は4点)以上。何故なら原付の違反は普通一種の初心運転者講習には絡まないから。
と、なります。
違反点数が消える特例で一番早そうなのは、最終違反から一年以上無事故無違反達成でしょう。
先ずは講習や再試験が恐いから、四輪取得後一年を穏便に済ませ、それが済んだら、さらに次の目標として、最終違反から一年以上無事故無違反を目指しましょう。

122800598 公開 2012-6-6 11:14:00

>普通免許は取得したばかりでまだ1年も経っていないです
何種類の免許を取っても1枚の免許証にまとまります
最悪50ccで違反を続けて
免許停止になった場合
普通免許も免許停止になり
乗ることが出来なくなります
違反が無い状態では
下の表の
前歴0回。点数0点からの始まりで
違反が続けば、違反の累積点数により処分が決まります
最後の違反の日から
1年間、無事故、無違反を続ければ
点数は0点に戻ります

yam1221257969 公開 2012-6-6 11:02:00

引かれるんじゃなくてもらうのよ。
違反がない人は0点ね。
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