1129802915 公開 2012-6-4 10:08:00

運転免許停止処分者講習を受ける前に免許証の書き換えはできますか?仕

運転免許停止処分者講習を受ける前に免許証の書き換えはできますか?
仕事柄、書き換えの日に受講する事ができません。
受講する日も用があるので、書き換えをする時間がありません。
この場合どうしたら良いでしょうか?
更新を先に行い、受講を後にする事はできますか?
免許センターに問い合わせるなど以外でお願いします。
補足では見方を変えて、受講申請書が届いてから、1ヶ月以内に運転免許停止処分者講習を受けなかった場合は停止期間が短縮されないですが、1ヶ月以降であれば任意でいつでも受講しに行けます。その場合、受講前に免許の書換はできますか?

pur102332445 公開 2012-6-4 12:29:00

行政処分の免停と更新は同じ日には出来ません。各々を別々に行うことになります。
免停というのは免許証を免許センターに預けないと始まりません。そして、貴方が言っている運転免許停止処分者講習というのは、免停の出頭日に即日行われます。受講申請書などは届くことはなく、行政処分の出頭日に受けるかどうかになります。出頭日が都合が悪いならば、通知の連絡先に電話をすれば出頭日時の変更は可能です。
出頭して免許証を預けて免停30日の好きなときに講習を受けられるというのではなく、上述したように出頭日でなければ受けることはできません。
運転免許停止処分者講習の前でも後でも更新は可能です。
前ならば免許証は手元にあるので、それで更新をするだけです。後ならば講習を受けて最大短縮の1日なっていれば免許証は戻ってきていますので更新可能です。仮に免停中で免許証が手元にない状態でも、運転免許停止処分書が免許証代わりとなって更新できます。

伊藤亮子 公開 2012-6-4 11:24:00

書き換えは可能ですが、
免許の更新は講習などすべて終了していることが条件なので
講習を受けるまで、新しい免許の交付が保留されます。
基本的な考えとしては、更新すれば自動的に免停に入ると思ってください。
基本的に免許の処分を受けていない人間が
更新を受けれるようにはなっていないですよ。
更新時に本人&免許を確保するためのシステムでもあるんですから。

1217857373 公開 2012-6-4 10:16:00

免許センターに問い合わせるのが確実では?
書き換えに行ってそのまま 受講意思なしで
免停に入る可能性は考えられませんか?
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