質問です。免許取り消し中に運転をし、運転中に捕まったらどんな処分
質問です。免許取り消し中に運転をし、運転中に捕まったらどんな処分があるのでしょうか? ①欠格期間中の無免許運転は特に悪質な違反行為にあたりますので、刑事処分としては30万円程度の罰金刑を受けることになると思われます。なお、刑を決めるのは検事(検察官)ではなく、裁判官になります。
②既に取消処分を受けて免許がない状態ですので、行政処分を受けることはありませんが、無免許運転の違反点数が累積されて拒否処分の対象となる期間が生じることで、取消処分で指定された欠格期間を満了しても、免許を取得することができなくなります。
どれだけの期間が拒否されるかどうかは、一概には言えず、取消を受けた累積点数、無免許運転をいつしたのかによって変わってきます。
例えば、前歴0回累積17点で欠格期間1年の取消処分を受け、処分6ヶ月後に無免許運転で捕まったケースを考えると、前歴0回累積17点に無免許運転の19点が合算されることで、前歴0回累積36点、取消3年相当ですが、さらに特定期間の2年が加算されますので、無免許運転で捕まった日から5年が経過するまでは免許が与えられません。(免許を取得することができません。) 刑事処分と行政処分があります。
<刑事処分>
無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。処分は検事が総合的に考慮して決定します。
<行政処分>
無免許運転は19点の加点となります。免許取消しを受けて再度取消し処分に相当する違反をした場合は欠格期間は2年延長されます。
したがって、無免許運転で捕まった日から3年間は免許取得ができなくなります。 知り会いの例では~間違いなく~交通刑務所行きです~2年~ ぐらいです~~ 無免許運転で。違反点数19点。
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
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