運転免許停止の事ですけど、おしえてください。30日の、免許停止期間は、
運転免許停止の事ですけど、おしえてください。30日の、免許停止期間は、終わりましたが、まだ免許を、免許センターに取りにいっていないです。不携帯と、いうことで、車に乗ることはできますか? 取りに行かない限り、不携帯になりますよ。よって運転は不可です。気をつけてくださいね。 無駄に3000円払うより公共機関利用して行く事ですよ。 免停期間が終わったならば、現在は免許証は有効の状態です。その状態で運転をすれば免許証不携帯の違反になります。
運転をするときは免許証が手元にあることが条件ですので、免許証が手元にない状態で運転をすれば違反です。警察官に捕まるかどうかの問題ではなく違反です。
運転をするのならば免許センターに免許証を取りに行って、それから運転するようにしてください。 一応は可能ですけど、捕まったら3000円の反則金ですよ。
そこまでのリスク背負ってまで運転して行くほどのものですかね? 免許証不携帯ですと、また捕まってしまいますよ。
なので、誰かに送ってもらうか、タクシーがよいと思います
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