自動車免許「中型車(8t)に限る」で26人乗りマイクロバスの
自動車免許「中型車(8t)に限る」で26人乗りマイクロバスの運転出来ますか?二種免許は持ってないのですが、人を乗せない回送運行でなら運転可能と聞きましたが本当でしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。 中型限定(8t未満)の免許は、H19年6月以前の「普通免許」と効力は同じです。
ですので、「車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下」のクルマを運転することが可能です。26人乗りのクルマを運転するには、限定無しの中型免許、若しくは大型免許が必要です。
H19年6月以前でも、普通免許では26人乗りのクルマは運転できませんでした。ここの場合は、大型免許が必要でしたので、もし普通免許で運転すれば「無免許運転」です。
現在では、「条件違反」になるのかな。
二種免許の必要性は「旅客輸送」、つまりお客さんから運賃をもらって、クルマを運転する(タクシー、路線・貸切バス)場合に必要な免許です。 普通免許 10人以下
中型(8t限定) 10人以下
中型 29人以下
大型 30人以上
二種は「旅客運行」免許。旅客運行をしなければ二種は不要。
無免にはならないよ。条件違反。 まだ解らん奴が居るなぁ。
中型車は8トンに限るの8トンと言うのは、
車両総重量の事ですよ。
つまりは、最大積載量5トン未満積載で車両総重量が8トン未満の車を運転出来るってことですよ。中型車でも特定外中型車、旧普通車なんですよ。マイクロバスは中型免許(車総重5t以上11t未満)必要ですよ。
回送でも捕まれば無免許扱いですよ。
大型、中型持ってれば白ナンバーのバスでも定員載せて運転できますよ。
でも貴方は出来ません。 8t限定免許では26人乗りマイクロは運転できません。
中型の限定なし免許なら乗れます。
そもそも8t限定中型は昔は普通免許なんです、普通免許で
26人乗りマイクロは普通免許では乗れなかったんです。(当時は大型免許)
現在、中型(8t限定)に変わっても乗れる範囲は変わってません。
二種免許は人を乗せて営業する車両(バス、タクシー)の時必要なんで
普通二種免許でも乗れません。
回送車両でも中型(限定なし)以上の免許が必要です。 >自動車免許「中型車(8t)に限る」で26人乗りマイクロバスの運転出来ますか?
旧普通免許なので、10人以下の自動車しか運転できません。
>二種免許は持ってないのですが、人を乗せない回送運行でなら運転可能と
>聞きましたが本当でしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
旧普通二種であっても、できません。
そんなデマを、信用するあなたもどうかしてますね。 「中型車(8t)」とは、「中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。)」という意味であると規定されています(道交法施行規則第19条第4項、同別表第2)。
つまり、実際に人が何人乗っているかにかかわらず、乗車定員が10人を超えている車両は運転できません。
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