免許取り消しについての質問です。(私のことではないのですが・
免許取り消しについての質問です。(私のことではないのですが・・・)
免許停止処分中に違反で捕まりました。そのときは免許不携帯と言って逃れましたが、
後日、免許取り消しの通知が来ました。免許を一から取らなくてはいけないのですが、
免許を取っていい期間が2年~3年くらいと聞いています。詳細は裁判所の決定後ということですが、
実際どれ位の期間、免許が取れない時期が続くのでしょうか?
詳しい方がいたら教えてください。補足みなさん詳しくありがとうございます。さらに詳しく教えてください。
今回の免許停止は4年の間で3回目の状態でした。
そして1点の状態での出来事です。
この場合は、どうなるのでしょうか。
営業のため会社に免許停止と言えず、有給も取れないため講習もいけない状態でした。
友人のことですが、会社を首になりそうなので何かアドバイスを出来ればと考えています。
よろしくお願いします。 前歴と累積点数で下のようになってます。
また、欠格期間満了後5年以内に、再び取消処分を受けると( )内の年数になります。
運転殺人、運転傷害、危険運転致死、危険運転致傷、酒酔い・麻薬等運転、救護義務違反などは、特定違反行為となり更に厳しく最長10年の欠格期間ってこともあります。
文字編集の都合で見にくいと思いますけど、なし、1回・・・が処分前歴です。
点数が累積点数で、年が欠格期間です。縦に見てください。
・・・・・・・ 1年(3年)・・ 2年(4年)・・ 3年(5年)・・ 4年(5年)・ 5年(5年)
なし ・・・・15~24点・・ 25~34点 ・・35~39点 ・・40~44点 ・・45点以上
1回 ・・・・10~19点 ・・20~29点 ・・30~34点 ・・35~39点・・ 40点以上
2回 ・・・・・5~14点 ・・15~24点 ・・25~29点・・ 30~34点 ・・35点以上
3回以上 ・・4~9点 ・・10~19点 ・・20~24点 ・・25~29点 ・・30点以上 免許を取っていい期間ではなくて、免許が取れない期間(欠格期間)です。
免停中で運転をすれば無免許運転となり、免停での前歴回数に19点が加点されて取消しになります。前歴1回で欠格期間1年、前歴2回以上で欠格期間2年になります。
欠格期間は行政処分として決定しますので、裁判所で決まる刑事処分とは全く別です。裁判所で決まるのは罰金額になります。 取消処分者講習を受けるべきです。
3日間ですが、終了後試験があるので、優・良・可 3段階評価で免許停止処分に軽減されます。
このケースでは、裁判の判決後での対応になります。
どの期間とか欠格期間(免許が取れない期間)は、一概には言えません。
個々で判断されますので・・・ 取れない期間は裁判所が過去の状況、今回は「不携帯」とウソまでついているので相当の量刑の判断がされると思います。5年も覚悟してください。
欠格期間が明けてからは、最初から初めて免許を取る人と同じで、一から取り直すことになります。 最低1年、最高5年です。
人身事故などが絡むか、無免許など悪質な場合は最高10年です。
実際のところは裁判所の判断次第です。
たぶん1~2年だと思いますが、免停中に乗りまわすような不心得な人間は
無免許運転を繰り返すことでしょうね。 取っていい期間とは何ですか?
取消期間は最高5年です
http://www.google.com/gwt/x?q=%E5%85%8D%E8%A8%B1%E5%8F%96%E6%B6%88&hl=ja&ei=asDOT5C7MMLckAWd8QE&ved=0CAUQFjAA&source=m&rd=1&u=http://menkyo.f-blog.org/Cancellation-Disposal/About.html
ページ:
[1]