115700577 公開 2012-6-18 22:04:00

仮免許の有効期限について教えてください。例:平成24年4月19日仮免学科合格

仮免許の有効期限について教えてください。
例:平成24年4月19日仮免学科合格し平成24年6月22日仮免技能合格すれば、平成24年12月21日までに
本免技能に合格すればOKですか?
補足ごめんなさい。教習所ではなく飛び込みなんです。

lit1012260713 公開 2012-6-18 23:42:00

~そうなります。
仮免許の有効期間は6ヶ月ですから、12月21日までに本免技能に合格すればよいのですが、飛び込みでの受験の場合には、合格後に受講する取得時講習の高速教習で仮免許が必要となります。
もしも、取得時講習の受講までに仮免許の有効期限が切れてしまった場合には、仮免許の申請を行うことで試験免除で交付されますが、本免技能試験の合格日から6ヶ月が経過してからの申請では、本免に合格しているのに、仮免許の学科、技能の合格が再度必要となってしまいますので注意してください。(取得時講習受講後、本免許の申請は本免合格から1年以内)
なお、仮免許取得後、本免技能を受験するまでに、届出自動車教習所で取得時講習と同等内容の特定教習を受講しておけば、技能試験合格後、免許が即日交付されます。

dwx1149448782 公開 2012-6-18 23:06:00

仮免許を取得したのは第一段階の修了検定に合格したからになります。その後に受ける技能試験は卒業検定のみであり、最後の本試験では技能試験はありません。
免許センターで行う本試験は学科試験と適性試験のみになります。卒業検定で合格してしまえば仮免許は不要になります。仮免許の有効期限である6ヶ月は、卒業検定に合格するまでの有効期限と解釈してください。
本試験の時点では仮免許は不要になっていますので、地域によっては持参物として仮免許を指定していて本試験で回収するというところもあります。
仮に平成24年6月22日に卒業検定に合格すれば、その日に卒業証明書が発行されます。卒業証明書の有効期限である1年以内(平成25年6月22日まで)に本試験に合格すれば免許取得となります。

127232220 公開 2012-6-18 22:39:00

仮免許の有効期間は、交付から6ヶ月です。それまでに卒検を終わらせなければいけません。仮免許の有効期間が過ぎたら、路上教習、路上検定ができなくなりますよ。
それが終わってしまえば、本免許の学科試験は、自動車学校の卒業から1年以内でかまいません。自校の「卒業証明書」が、発行から1年間有効です。
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