運転免許を更新しに行って視力が規定に達しない時は即、免許失効ですか? - メガ
運転免許を更新しに行って視力が規定に達しない時は即、免許失効ですか?メガネを作りに行ったり、度を強く直したりして次回に受けたりできますか? 即失効にはなりません。
有効期間内なら運転可能です。
有効期間内に出直し……することになります。
私の場合ですが、
大型免許の関係で、深視力がギリギリだったため、事前にメガネ屋で視力検査してメガネを再度作成して、更新に行きました。
警察署の担当者の話ですと、
現に視力検査で引っ掛かる人がいるそうで、
視力に不安があれば事前に検査して、必要ならメガネやコンタクトレンズを作成してほしいとのことでした。 矯正視力で再検査でしょうね。
備考欄に「眼鏡等」が記入されるだけですよ。
心配なら先に作って持参する事ですよ。 有効期限の満了最終日に更新に行ったが
駄目で、その日のうちに更新できなったら失効です。 視力が規定に達しない時は即、免許失効にはなりません。
とにかく片目の視力が0.7以上あり、かつ、視野が150度以上
必要です。自信がなかったらメガネを作るかコンタクトレンズ
で矯正する必要があります。その場合は免許証には条件として、
「眼鏡等」と記載されます。
尚、その後にレーシック手術をしたりして、裸眼でも規定に満たせば、
また視力検査されて合格したら、「眼鏡等」の条件は外され、
再度免許証が発行されます。
。 視力検査の基準は以下になります。
①両眼が0.7以上であること
②片眼がそれぞれ0.3以上あること
免許更新で視力検査の基準に未達の場合は再試験となります。更新期間内ならば何回でも受けることは可能です。
再試験でクリヤーになるように矯正器具(眼鏡、コンタクト)を眼鏡屋に行って作ってから再試験です。
眼鏡屋に行って説明をすれば、それに合った矯正器具を作ってくれるはずです。 運転免許の更新葉書が届いてから、有効期限は2カ月間ありますので、即時失効ではありません。
視力が更新時の適性検査(視力)に引っかかる場合は、眼鏡、コンタクトレンズを使用して「再検査」した上で更新となります。
免許の条件欄に「眼鏡等」と記載されてしまいます。
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