大型自動二輪免許を取得して書き換えをして次回更新前にゴールド
大型自動二輪免許を取得して書き換えをして次回更新前にゴールド免許にしたいのですがいつからできるでしょうか?自分は原付の免許を平成20年1月23日に、普通自動二輪の免許を平成21年10月16日に、普通自動車の免許を平成24年6月10日にそれぞれ取得しました。
違反は今までに一度もありません。
誕生日は6月5日です。
この場合、いつの段階で大型自動二輪免許を取得すればゴールド免許に書き変えれるでしょうか?
一度しかできない事ですから自分の考えだけでは不安なので詳しい方、ご説明をお願いできないでしょうか。
宜しくお願いします。 >自分は原付の免許を平成20年1月23日<
平成25年1月23日、ゴールド免許資格です。
これ以降に、免許を習得すれば、ゴールドです。
5年間無事故無違反ですので。
誕生日の41日前は、更新の時だけですので、関係ありません。 現在の免許証は平成27年7月5日まで有効のものだと思います。この更新までに無事故・無違反で過ごせばゴールド免許になりますが、もっと早く免許証をゴールドにしたいのならば新しい免許を取得する必要があります。
新しい免許取得でのゴールド免許になる条件は、取得日の過去5年間が無事故・無違反であることです。平成20年1月23日に初めての免許を取得したのならば、平成25年1月23日以降に大型二輪免許を取得すればゴールド免許証として発行されます。
上記以前だと運転期間が5年未満になってしまいますので、ブルー3年で発行されてしまいます。 5年と41日無事故無違反での条件ですので、
H25年3月6日以降に取得すれば良いんですよ。
16で取得すれば21でゴールドになるんですよ。 平成20年1月23日に原付免許取得なら平成25年1月23日まで無事故・無検挙で併記する必要があります。
平成25年1月23日併記でゴールドと取れない事もありませんが、平成25年1月24日以後なら確実です。 大型二輪の併記でゴールド免許になります。(私がそうでした。)
併記の場合は誕生日関係なく、5年間以上の無事故無違反歴があればOKなので、平成25年1月23日以降に大型二輪を取得すればゴールド免許になります。
「追記」
二つ後の方が書かれている41日ルールは、新免許の追加(併記)の場合には適用されません。
ですので原付免許を取得してから、きっかり5年間以上ならゴールド免許になります。 大型二輪免許の併記だけでは、ゴールド免許にはなりません。平成25年6月5日以降にゴールド免許になります。
更新前に違反すると、有効期限は5年間ですが、ブルー免許になります。
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