免許不携帯で運転理由は財布をすられた事によるもので、今から警察に行こうと
免許不携帯で運転理由は財布をすられた事によるもので、今から警察に行こうとしてた時に検問にあい不携帯発覚
この場合でも罰金は取られるの? 罰金は取られます。不携帯ですから。
3000円でしたかね?
点数は取られません。
財布をすられた事と、不携帯で運転する事は別問題ですので。 免許は所持していても、盗難にあって運転をしたら、免許不携帯で反則金3000円。違反点数なしです。 罰金ではなく、『反則金』です(笑)。
罰金は赤切符等による『重大な違反による罰金刑』です。裁判所で裁判を受け、犯罪前科となります。(正式には交通違反の犯罪前科)
反則金は青切符や白切符の『軽微な違反』で発生し、これを納付すれば、これ以上は罪に問わない、というモノです。
で、本題ですが、『反則金は当然支払う事になります。』
サイフを盗まれたのは警察には関係ない話しですし、免許証の管理も運転手の義務です。運転する時に免許証を持っているのが運転手の義務ですから。
盗難届けや免許証紛失届けを出していないのであれば警察は免許証は持っているものとしていますから。
どうしても納得しないなら、警察官に『その違反には納得しないので切符にはサインしません。正式な裁判で決着をしたいので、そのように処理して下さい』と言い、違反切符にサインせずに裁判で争う事になります。
どのような理由でも切符にサインした時点で『違反切符の内容に本人が納得した』とみなされ、どうあってもサインしたら反則金は払わなくてはいけませんし、不服申し立ても効きません。 罰金は取られません
免許証の不携帯くらいでいきなり前科なんてあんまりでしょう
反則金を払っておしまいです 運転するときは免許携帯をするのが決まり。
どんな理由であれ、携帯してなかったら違反。
警察署まで歩いていきなさい。
すられようが、盗まれようが、違反は違反。 携帯していないことを認識しているので
「故意」の違反ですからダメですね
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