リーチやプラッターはフォークリフト免許がないと基本操作してはい
リーチやプラッターはフォークリフト免許がないと基本操作してはいけないですか? まず、「操作」には作業と走行があります。
作業は荷役業務として、厚生労働省管轄での国家資格となる、1t未満の特別教育と制限のない技能講習がありますが、公道走行はできません。
走行は、公道での運転で、車両の大きさにより公安委員会での小型特殊免許、又は、大型特殊免許が必要で、荷役業務はできません。
車両も公道を走れるナンバーを交付された車両に限ります。
特別教育や技能講習は、免許と言わずに講習終了資格と呼びます。
特別教育は、会社や管理者が従業員に対し行わなけらばならない講習で、自社で行う場合や専門機関に委託したり専門機関で受講したりします。
会社や管理者が1t未満の業務をさせる場合は受講が必要です。
受講のみで試験や合否はありません。
従業員とならない私的な使用には関係しません。
技能講習は厚生労働省から委任された専門機関でのみ受講できます。
受講時間や費用は異なり、公安委員会の免許なし35時間~大型特殊所持11時間他と複数に分かれています。
1トン以上のフォークリフト操作には技能講習終了資格が必要です。
特別教育を受ける必要はありません。
公安委員会の免許と同じく、厚生労働省の技能講習部署のデータベースに登録されます。(更新はありません)
この資格にて全ての種類のフォークリフトの荷役作業ができます。
ちなみに会社で行う特別教育の先生にもなれます。 フォークリフトの技能講習、特別教育のことでよろしいでしょうか
1トン以上のフォークリフトは技能講習が必要、未満なら特別教育で良いと言うのが基本的な話
ただ、これは業務での話
あなたが趣味でフォークリフトを持ち、個人的に乗りたいなら特に資格は不要です なんばーついてると、道路はしるとき免許いります。
敷地内なら、ナンバーついてても、免許いりません。 道路を跨ぐ→公道走行をするとなれば、小型または大型特殊自動車免許が必要です。
フォークリフトの作業は作業資格であって免許ではありません。
なので、資格なしでも「警察に捕まる」ということは無いです。
ただし、事故(道路での接触事故、工場内での人身事故など)があれば、労働安全衛生法、規則に基づいて、労働基準局から調査が入ります。
必要な安全教育を行なっていない場合は会社が罰せられることがあります。 何を聞きたいのか分からないけれど業務として使うのなら運転資格が必要
けれどDIYや事業主が自ら運転するような場合は不要
整備の為に動かすのは作業じゃないから資格は不要
フォークリフトは免許じゃなく特別教育や技能講習だから無免許運転にはならない(道路を走る場合は別)
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