自動車運転免許証の更新についてです。大阪府で、写真を持って行って警察署で更新し
自動車運転免許証の更新についてです。大阪府で、写真を持って行って警察署で更新したいのですが、一度、原付で右折の違反で
違反金を支払ったので、後日講習を受けないといけないのですが、
私は、誕生日が6月5日前後なのですが、更新手続出来る期間が、7月5日前後までになっているのですが、
例えばですが、7月5日の日に後日交付の為の写真を持参して、更新手続きをしに警察や試験場へ行った場合に、後日講習が
7月の中旬になってしまって、更新出来る期間を超えてしまった場合でも、免許証の更新は大丈夫なのでしょうか?
近くの警察署で、講習の日時を確認をしに行ったのですが、毎月第2と第4の火曜日の午前中というふうに決められて
いまして、私の都合上行けそうにも無い状態で、困っています。
門真の免許試験場でしたら、日曜日にも更新手続きはやっているそうなんですが、門真で、写真を持参して、後日講習や後日交付
は、日曜日にでも出来るのでしょうか?
また、門真は、後日講習の日時は、自分の都合の良い日時に指定は、可能なんでしょうか?
どうしても、持参写真で免許証は作成を希望しています。
近くの警察署で、最初に持参写真、古い免許証、料金を持って行って、後日講習や後日交付は、門真の免許試験場で
する事は、可能なのでしょうか?
質問ばかりで、大変申し訳ございませんが、どうか何卒、詳細を宜しくお願い致します。 警察署での更新手続きというのは免許証の有効期限までに申請を行って適性検査(視力等)に合格すればよく、更新時講習は有効期限後の受講となっても問題ありません。
例えば、7月5日に警察署で手続きをしても、有効期限までに講習の実施がなく、受講ができませんので、旧免許証の有効期間のみなし延長が行われます。
旧免許証の裏面に「更新手続き中、有効~,~,~」という押印をして貰え、旧免許証で引き続き運転ができるようになり、押印された期限までに講習を受講して新しい免許証の交付を受ければよい訳です。(みなし延長は申請を行った日から2ヶ月が限度のはずです。)
ただ、大阪の警察署での手続きでは新しい免許証ができるまでに日数がかかり、3週間後の日以降の講習受講となりますから、7月5日に手続きを行うと、7月の受講はできず、8月の受講となり、受講できるように有効期間が延長されます。(7月の第4ならもしかすると可能)
したがって、講習の実施日が前もってわかっているのですから、講習を受講したい日から逆算して3週間以上前かつ有効期限(7月5日前後)までに更新の申請を行うようにしてください。
7月10日(第2火曜)の講習を受講したい場合は、3週間前の6月19日までには警察署で更新の申請を済ませておかなければなりません。
もしも、受講予定日に急用で受講ができなくなった時には、災害等の負傷等のやむを得ない事情でない限り有効期間の再延長は認められないはずですので、当初に延長された有効期限内の別の日に講習があれば受講し、実施がない場合は毎日講習が実施されている運転免許試験場へ行って講習を受講した後、警察署へ免許証を貰いに行くという形になるかと思います。
なお、門真の運転免許試験場での持ち込み写真による更新手続きは平日のみとなります。
補足になりますが、利用できるかもしれない方法をお教えしておきます。
大阪の警察署での更新手続きは、必ずしも住所地を管轄する警察署でなくてもよく、勤務地に近い警察署でもいいですし、それ以外の警察署でも更新手続きが可能です。
お聞きになった近くの警察署では第2、第4火曜日が講習実施日でしたが、他の警察署で更新手続きを行えば、例えば、第1、第3木曜日が講習実施日というケースも当然ありますよ。 どっちにしても講習があるのだから写真をもってとか面倒くさいことをしないで免許試験場に行けばよいではないか・・・。
まさか日曜日も時間がないというわけでもないでしょうが。
免許試験場であれば日曜日でも更新講習もやっているし即日交付して組めると思うのだが・・・。 門真運転免許試験場
06-6908-9121
光明池運転免許試験場
0725-56-1881
大阪のどこに住んでいるのか知らんけど、該当する試験場に電話すれば100%完璧な回答じゃなく解答がもらえます。
はっきり言って、たった一度の右折の違反で後日講習とか写真持参とか言うこと自体何かおかしいよ。 ~ですが、~ですが
コレの連続で読みづらい事この上なし。
もう少し日本語の勉強をして、簡潔かつ明瞭な文章に改めてください。
ページ:
[1]