自動車運転免許証の眼鏡使用について質問です。現在、普通免許を取
自動車運転免許証の眼鏡使用について質問です。現在、普通免許を取得しておりますが眼鏡の使用条件は付いておりません。
今度、大型免許の取得の際に眼鏡の使用条件が付いた場合は
普通免許についても眼鏡の使用条件が付いてしまうのでよう。 大型免許の適性試験によるのですが、
1 大型免許および普通免許の条件を裸眼でクリアした場合
⇒免許条件は無し
2 普通免許の条件を裸眼でクリアしたが、大型免許の条件は眼鏡使用でクリアした場合
⇒免許条件は
【眼鏡等(大型車に限る)】
1 大型免許および普通免許の条件を眼鏡使用でクリアした場合
⇒免許条件は、
【眼鏡等】
以上のようになります。
一部回答者に、
大型免許も普通免許も一緒…と勘違いされている方がいるようですが、
間違えないように注意し、常時眼鏡を携帯する必要があります。
私は、上記の3パターンを経験しています。 nykr1660さん
>>普通免許も大型免許も「車を運転する事」は同じなんだから普通免許にもメガネの使用条件がつくのは当たり前でしょ?しかも、免許証は普通免許証と大型免許証というふうに別れているものではなく「一つ」の物なんだから。呆れちゃいました。びっくり~
免許制度を知らない人が「呆れちゃいました。びっくり~」とかよく言えたもんだ。 免許の条件に「眼鏡等(大型に限る)」だったかな?という文言が記載されます。
普通車を運転する際には、メガネ等は使用しなくてもいいですが、大型車を運転する場合には、メガネ等をしなければいけません。
見えるから、といって勝手にメガネをはずしたりしてはいけません。視力が回復したような場合は、試験場や最寄りの警察の免許窓口で視力検査を行って、限定解除をすれば、条件は消せます(というか免許証の裏面に限定解除の裏書きされます) 眼鏡の使用条件
普通車は両眼で0.6以上
中型は・・・免許制度改正前に取得なので解りません
大型一種免許は0.8以上
裸眼で0.6以上有るが、0.8以上は眼鏡矯正が必要だと、条件欄に眼鏡等(大型に限る)と記載されます。
普通車の運転時には眼鏡の所持は必要有りませんが、大型トラックの運転時には眼鏡の所持義務(見えるなら眼鏡を掛ける必要は無いが、携行して無いと条件違反です)
条件違反となる場合(道交法第91条)で違反点数2点です。
私が上記回答と同じ免許条件です。
コンタクトレンズ使用の場合は眼鏡所持の確認は出来ませんから試験前の適性検査及び更新時の視力検査の前に「自己申告」しなければいけません。 普通免許と大型免許では必要な視力の条件が異なります。
普通免許の視力条件を裸眼で満たすことができ、大型免許の視力条件は矯正しなければ満たすことができない場合には、「眼鏡等(大型車に限る)」という免許条件が付きます。
中型自動車や大型自動車の運転には眼鏡等が必要ですが、普通自動車については裸眼で運転可能です。 普通免許も大型免許も「車を運転する事」は同じなんだから普通免許にもメガネの使用条件がつくのは当たり前でしょ?しかも、免許証は普通免許証と大型免許証というふうに別れているものではなく「一つ」の物なんだから。呆れちゃいました。びっくり~
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