har101631841 公開 2012-6-11 20:01:00

運転免許証の有効期限切れ(失効)に関して。 - 引越の際、免許証の住所変更

運転免許証の有効期限切れ(失効)に関して。
引越の際、免許証の住所変更を忘れていて気がついた時には6ヶ月経過していました。(普段運転していません)
当然ハガキは届かず、実家にも届いていないとの事でした。
一年を過ぎると完全に失効という事なので焦っていながも先延ばしにしてきてしまい後2ヶ月で失効です。
かなり焦っていてる状況で、この様なケースの場合も学科と技能の本試験を受けるしかないのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
ちなみに免許の種類は普通自動車と中型二輪です。

bon1120639363 公開 2012-6-14 22:10:00

もったいないことされてしまいましたね。
まず免許の有効期限に関するルールですが、
期限切れの状態での運転は、無免許運転ですので、
絶対に運転はしないようにしてください。
よく勘違いで、6ヶ月以内であれば「うっかり失効」なので、
運転しても大丈夫という人がいますが、完全な誤解です。
無免許運転として処罰されないケースも確かにありますが、
絶対ではありません。
処罰された場合は裁判→高額罰金刑と、
しばらく免許の取得ができない立場となりますので。
さらに、失効後の免許復活に関するルールです。
■失効6ヶ月以内
失効更新手続きをすることで、免許は復活可能。
■失効6ヶ月超~1年以内
仮免許制度がある免許、具体的には普通免許以上に関しては仮免許を発行。
本免許復活に関しては、路上教習~実技&学科試験合格しさえすれば
復活というか、再取得が可能。
公認指定教習所の卒業証明があれば、実技試験は免除され学科試験のみ。
■失効1年超
完全に資格を喪失。仮免許も発行してくれないので、イチからやり直し。
質問者様に関してですが、
普通免許→仮免許からのやり直し
普通2輪免許→既に完全失効。免許はイチから再取得
という、非常にもったいない状態です。
普通免許にしても、普通2輪免許に関しても、復活するためには
①試験場での試験、通称「一発試験」に挑戦
②おそらく過去活用されたであろう民間公認教習所の活用
という2択があります。
ただご存知かと思いますが、試験場の一発試験は、非常に難易度が高いので、
特に普通2輪免許は教習所でイチからやり直すことをオススメします。
普通免許(クルマ)に関しては、一発試験で難易度が高いのは仮免技能試験です。
質問者様の場合、こちらの受験は不要なので、本免技能試験と学科試験のみです。
つまり、普通2輪免許よりは相当難易度は低いので、
クルマの運転経験がある程度あるのであれば、一発試験に挑戦する意味はあるかもしれません。
ただし、普通免許は仮免からのスタートなので、いずれにせよ規定の路上教習をこなす必要があります。
その場合、
①指導員資格をみたした同乗者
②練習用車輌(なんでも可)・
③仮免練習中表示(細かい規定あり試験場で販売)
を全て自分で手配しなければならないという負担があります。
いずれにしても、現段階ではそのまま免許を復活させることは、もう不可能です。
教習所を活用されて、学科試験のみを受けるか、
一発試験に挑戦して技能試験と学科試験の両方を受けるかしかありません。
あまり気落ちせず、がんばってくださいね。

ney1116228289 公開 2012-6-12 08:58:00

あと2ヶ月でということは失効してから10ヶ月たってるということでいいでしょうか
その上で話をしますが
1年をすぎると完全に失効といわれていますが
これはあくまでも仮免許が存在するする免許は1年までは仮免許の試験を免除して発行するという言うものです
仮免許の存在しない免許は半年で完全に失効します
つまり普通二輪は半年たった時点既に完全に失効しています
免許を持っていない人とまったく同じ過程を踏まないと普通にりんは取得できません(何の免除もありません)
普通免許は今なら仮免許が発行されますので、5日間以上の路上練習を経て
本免学科試験と本面実地試験に合格すれば取得できます
はがきが届いて以内からしかないと思われているのであれば、それは甘え以外の何物でもありません
あなたには現状で普通仮免許が試験免除で発行されるという優遇以外何もありません
早く決断しないと仮免許の試験免除もなくなりますよ

1152830013 公開 2012-6-11 20:47:00

有効期限から6ヶ月すれば完全に失効ですよ。
仮免スタートは温情だと思う事ですよ。
どうせ普段乗らないなら不要だと思いますよ。
迷ってるなら行かない方がいいですよ。

107114344 公開 2012-6-11 20:31:00

うっかり失効の6ヵ月以上1年以内の申請は、仮免許の学科・技能試験は免除され、仮免許から交付されます。
勿論、普通二輪免許は失います。
必要な書類は、失効した免許証、本籍記載の住民票、写真2枚(縦3.0cm+横2.4cm),手数料2650円
うっかり失効の6ヵ月以内の申請なら、免許証は復活します。
持ち物は上記と同じです。
試験手数料(1種目につき1900円) 交付手数料(1種目の場合は2050円)2種目以上は各種目毎に200円追加
講習手数料 優良講習600円 一般講習950円 違反講習1500円 初回講習1500円

1218176519 公開 2012-6-11 20:20:00

「完全に失効」このような表現を誰が使ったかわかりませんが、失効に完全も不完全もありません。
有効期限を過ぎれば「失効」です。
最初から、運転免許試験を受ける必要があります。
本来、免許の有効期間の管理は所持者が行うものです。
住所変更していないのも、そのためハガキが届かないのも、全て質問者さんの責任です。
また、ハガキが届かなくても更新はできますから、言い訳にもなりません。
ただし、失効後6か月以内であれば、いわゆる「うっかり失効手続き」といわる手続きをすることにより、学科試験免除、実技試験免除で更新時と同等の講習を受けることによって、「新たな免許」を受けることができます。
また、1年以内であれば、「仮免許」が交付されます。その後、試験場にて学科試験、実技試験を受ける必要があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm

hir1243105496 公開 2012-6-11 20:12:00

ご愁傷様。
既に手遅れです。
また教習所に行って取り直しです。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html#9
上記は埼玉県の免許センターのHPですが、他の県でも条件は全く同じです。
有効期限切れで6ヶ月以上一年以内なら、お情けで仮免許からの教習となります。
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