仮運転免許は、大型自動車や普通自動車の運転免許を受けようとする
仮運転免許は、大型自動車や普通自動車の運転免許を受けようとする者が、練習などのための運転に必要な免許である。誰か解明してもらえないでしょうか
補足❍が正解ですが、わからないんですから 仮免許は、大型自動車、中型自動車、普通自動車の3種類があります。
そして 仮免許は、練習、試験、検定で運転するための免許だということです。それ以外では運転出来ないということです。 路上教習を受ける際に、必要な免許である。 いわゆる線引の問題で、個人の「私用目的ではダメです」って事です。(試験は別物って考えです)
例えば、親を駅まで送り迎えする、友達とどこかへ行く、コンビニなどへ買い物・・・・そういう用途で仮免を使用してはダメですよって事を言い方を変えて記載している訳です。 解明…?
質問文そのままですが?
解説ですかね、
質問文そのままですが、少し言葉足らずです。
「仮運転免許は、大型自動車や普通自動車の運転免許を受けようとする者が、
【路上で】練習などのための運転に必要な免許である。」
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