免許を再発行したら、ゴールド免許にはならないのですか?? - >免許を再
免許を再発行したら、ゴールド免許にはならないのですか??補足違反はしたことありません。 >免許を再発行したら、ゴールド免許にはならないのですか
普通はなりません
自動車免許更新時、累計期間をさかのぼり
5年と41日の無事故・無違反の期間があることが条件に最低なります 最発行はゴールドには、なりません。
更新、他の免許習得の時だけです。
、、、、、、、、、、
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。 違反や事故が無くても、免許を取得してからの期間が5年以上たっていないと、ゴールド免許にはなりません。
紛失後の再発行は、違反ではありませんから、免許の帯色とは関係ありません。 免許の色は、違反行為歴によって決まるもの。
紛失などで再交付を受けることは違反行為ではないので、免許の色には何の影響も与えません。 再発行ではなく、再交付ですよ。
ゴールド免許を失くしたらゴールドで、ブルーの免許を失くしたらブルーの免許が再交付されます。
変更になるのは、免許証番号の最後の一桁の数字が0なら1に、1なら2になります。
免許証の再交付は、違反ではないので次回の免許更新には免許証の色には関係ありませんよ。 免許を再発行したら「公文書偽造」ですな
それ自体が違反です
免許の再発行は「してもらうもの」ですから....
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