ryo104818638 公開 2012-5-31 19:10:00

免許をとって一年以内の未成年の初心者です。先日30キロオーバーのスピード違反

免許をとって一年以内の未成年の初心者です。先日30キロオーバーのスピード違反で捕まり免停になってしまいました。本日通知が来たのですが、短期講習に行かないと新たに講習があったりするので
しょうか。学校の用事でその週は行く事が難しいのですが,, また、30日免停を受ければ後は家庭裁判所へ行くだけになるのでしょうか。それとも他になにか罰則があるのでしょうか。

adg1120562130 公開 2012-5-31 23:34:00

一般道での30キロオーバーの速度違反は赤切符で刑事処分と行政処分が発生します。また、初心者期間での赤切符違反ですので初心運転者講習が発生します。
ここで混同していけないのは、刑事処分と行政処分は全く別に進められるということです。刑事処分の裁判所出頭、行政処分の
免許センター出頭は順番などはなく、地域の処理速度によってどちらかが早くなったり同時になったりします。
<刑事処分>
まだ通知はきていないようですが、近日中に通知が送られてきます。未成年ならば家庭裁判所に出頭して保護観察処分となります。
検事と面談をして処分の内容・今後のレポート提出についてなどの説明があります。
<行政処分>
現在届いているのがこちらの通知になります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。
免許センターへの出頭日が免停講習を受ける日となっているはずです。免停講習は任意ですので受けなくても構いません。受けなかった場合は短縮はなく免停30日が確定して、30日間は車両の運転ができなくなります。
指定された日に都合があって行けないならば、通知の連絡先に電話をすれば日時変更は可能です。ただし、出頭は平日のみになりますので、学校の用事ばかりを優先していては出頭はできません。学校を1日休んで出頭することが必要になります。
免停講習を受けるならば終日、免停講習を受けないならば免許証を預けるだけですので朝一で終わります。
<初心運転者講習>
初心者期間に1回に4点以上の違反をしたので初心運転者講習となります。初心運転者講習の通知は免停処分が終わってからの数週間後に送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、その再試験で不合格になれば免許取消しとなります。

1150522940 公開 2012-6-4 00:47:00

きちんと免許を交付されている有資格者なのに、そのような危険な運転をしたあなたを残念に思います。
人を殺めるような事故を起こす前に検挙されたことは、あなたにとってむしろ幸運です。
学校の用事だかなんだか知りませんが、行けないなら行かないしか無いですね。あなたは一人しかいません。
行くのが難しいだけなのであれば、無理して行ったほうがいいです。
あなたはサルにもできる反省ができていません。

kak1239606227 公開 2012-6-1 08:03:00

免停じゃないだろ、初心運転者講習でしょうが。
これ受講して置かないと、半年以内に3点以上の違反した場合再試験ですよ。案内はがき来る前に講習実施している教習所に予約する事ですよ。
違反者講習受けれるのは、初心運転期間が終了してからですよ。
後1回30キロの違反したら、裁判所で聴聞会に掛けられますよ。

1250479984 公開 2012-5-31 21:42:00

どうしてこう云う質問をする奴は「学校の用事(又は仕事)でその週は行く事が難しいのですが‥」等と自分の都合ばかり云うんだろ?自分の勝手で違反をしといて、それに対する罰則を自分の都合でどうにか出来るとでも思っているのだろうか?
反省する気が無いから同じ事を繰り返して、いずれは免取に為るんだろうな。

ps1251155475 公開 2012-5-31 19:42:00

初心者なので、赤切符の免許停止講習と、その後に初心者講習があります。初心者講習を受けないと再試験で学科と実技両方試験します。合格率10%以下なので、再試験=ほぼ免許取消しです。
また、初心者期間が終わるまでにまた3点以上の違反をすると、今度は問答無用で再試験です。
ここまでが、免許センター関係の『行政処分』です。
次に裁判所関係の『刑事処分』です。
呼び出しの期間は裁判所に連絡すれば何日間かは調整出来ます。都合が悪いならすぐに連絡しましょう。(明日にでも)
未成年の違反で呼び出しは家庭裁判所ですね?裁判所には未成年なので『親同伴での出頭』が義務です。親に今の内に訳を話して頭下げて下さい。
だいたいが未成年だと保護観察処分となり、定期的に保護司に面談し、反省文等を提出します。ですが、未成年でも働いていて収入があれば成人と同じ罰金になる可能性もあります。スピード違反の罰金は最高10万です。
初心者期間の間は運転しない方がいいかもね。一発赤切符じゃ取消しリーチみたいなモンだからね。

go_12481807 公開 2012-5-31 19:40:00

30日の免許停止処分とは別に、「初心運転者講習」も受けなければいけません。追ってまた「初心運転者講習」の通知もくるでしょう。この通知を受け取ってから1ヶ月以内に講習をうけないと、受講ができなくなります。
但し、この講習は任意ですが受講しなかった場合、免許取得から1年の際に「再試験」を課されます。再試験で不合格の場合は免許取消となります。この再試験の合格率は10%程度と言われているので、受講しなかった場合は、免許がなくなると思った方がよいでしょう。
「免許停止処分者講習」も任意です。受けられなければ、30日間免許を預けることで処分は済みます。刑事処分については、未成年ならば、家裁で「保護観察処分」でしょう。
なお、この免停処分が終了すると、行政処分に前歴が1回となり、累積点数による行政処分が厳しくなりますので、ご注意を。
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