121206447 公開 2012-6-5 16:39:00

免許停止後の免許取得について - 会社の従業員の方が免停後、やっ

免許停止後の免許取得について
会社の従業員の方が免停後、やっと免許を取得しました。しかし、小型免許(2tまで)の免許で、3年たたないと中型免許は取得出来ないと言っております。
業務で必要なので、何で中型が取得出来ないのか調べましたが、よく分かりませんでした。
免停後の再取得について詳しい方はいらっしゃいませんか?
免停の経緯も詳しく聞いていないので、分かりませんが、それも関係あるのでしょうか?
よろしくお願い致します。補足すいません。免許停止では無く、免許取消です。最近、入社した22歳の男の子です。初めての免許取得からの年数が問題かもしれませんね。引き続き、よろしくお願い致します。

103731885 公開 2012-6-5 16:48:00

免停であれば停止期間が明ければ返却してもらえるんですが?
取消処分のあとに再取得したのであれば、初心者扱いですから2年以上の普通免許所持期間が無いので取れません。

1027030019 公開 2012-6-6 19:33:00

中型は、取得から2年以上であれば可能です。
ちなみに、2種免許は、取得から3年以上です。

1052358877 公開 2012-6-5 17:42:00

他の人や所でも相談するかもしれないし、こんがらがるんで、一応用語や認識の違いにイチイチ突っ込みを入れます。
多分、免許停止ではなく「免許取り消し」でしょう。
停止なら再取得の必要はないし、停止明けには以前と同じ区分の車の運転が可能になるから、以前は運転出来たが今は無理……なんて事にはならない。
で、小型ではなく「普通一種免許」を取得した。
で、現行普通免許の区分では、業務で必要な大きさの車が運転できないらしい。困ったな………。と。
ここからが回答ですが、多分その人はすぐにでも中型免許を取得可能です。
それまで運転していたのか車両が、旧普通免許(俗にいう4tトラックまで)なのか、現行中型・大型区分だったのかは質問では分かりませんが、どちらにしても再取得の場合、免許取り消し前の経験年数もプラスして計算します。
ですから、中型なら大特or普通一種を2年以上、大型なら3年以上の縛りはクリアしているはず。
免取以前の過去の経歴の証明は、警察署や運転免許試験場(免許センター)で申請し、運転免許経歴証明書を取り寄せる事で可能です。
ひとつ気になるのは、普通一種の区分の変化。
取得日が平成19年6月2日を境に、それ以前の普通免許(現行中型8t限定区分)と現行普通一種とに分かれます。
ですんで、免取食らう以前の免許が19年6月以前の取得のもので、もともと運転が許されなかった旧普通一種(現行中型8t限定)区分の4t積トラックを運転していて無免許扱いで免許取り消しになっていた場合、取り消し前の年数を足しても2年に届かないなんてケースはあり得ます。
補足:入ったばかりだとすると、免取以前にどのような免許を持っていたかは、正確な所は分かりませんから、運転免許経歴証明書の提出をさせたらどうでしょう?
もしかしたら、すでに2年(3年)クリアしているかも知れませんし、そうでないかもしれません。

1150490796 公開 2012-6-5 17:16:00

「再取得」ということなので、取り消しになった後に取り直したと勝手に解釈しますが。
中型免許は、普通免許が通算2年以上あれば、取ることが可能です。
取り消し前に、普通免許を受けていた期間が二年以上あれば、即中型免許を取ることが可能ですよ。
また、取り消し前の免許期間と、現在の免許期間を合算して2年以上になれば、中型免許取得可能です。
大型は3年です。

1211469534 公開 2012-6-5 16:49:00

免停でなんで小型取得したの?意味わかんないけど。免停なら短縮講習受けたらいーじゃん。
平成19年から中型免許が施行され、20歳以上で実務経験2年以上で取得できます。
免停で再取得はないから。免停明けまで待てばいーし。再取得は免取になった人が、1年後に取得します。
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