真咲利菜 公開 2012-6-14 12:13:00

無免許欠格期間から取得時期と無免許時効についての質問です。 - 恥

無免許欠格期間から取得時期と無免許時効についての質問です。
恥ずかしながら兄弟の事で質問します。
弟なのですが,今から,1回目が7年前に更新を忘れて無免許運転で逮捕され欠格期間2年,それから2回目9ヶ月後に無免許運転
で逮捕され罰金刑で欠格期間5年で,それから3回目が4年半後に無免許運転で逮捕されました。理由はともあれ,兄としてお聞きし
ます。
無免許運転の時効が3年とネットで見たのですが。2回~3回目の時点で4年たっていますが,どういう意味合いなのでしょうか?
欠格期間はどれくらいになるのでしょうか?どの位で免許取得できますか。宜しくお願いし
ます。

1149208828 公開 2012-6-14 12:32:00

2回目の無免許で欠格期間5年で、その満期前にまた無免許やったんで、そこから3年はまた少なくても欠格期間が伸びると思います。
通常、無免許は欠格期間1年間ですが、過去3年以内に同じような一発取消しになるような違反をすると、2年延長になる処分があります。
弟さんは1回目から2回目の処分がコレに該当すると思います。
ですが、それ以外にも満期前での処分中での再犯や満期後(3年か5年)は特別期間とか言う名称で処分が通常よりも重くなるようなモノがあったハズです。
ですので、少なくても2~3年はまた欠格期間が出来るハズです。もしかすると処分中の欠格期間5年に足される可能性もあるのではないでしょうか。
しかし、無免許3回で罰金も100万近くなったでしょう。それだけあったら簡単に教習所行って免許証取得出来て、車の頭金位はあったにね。
ヘタすれば同じ再犯なので、今度は罰金でなく裁判所で公判請求されて正式な刑事裁判になり、更にヘタすれば1年なり刑務所に行く事になるかも知れませんね。
執行猶予付きの判決が出ても、執行猶予期間中にまた無免許で捕まれば確実に塀の中に行きます。

shu1142507861 公開 2012-6-14 16:27:00

まず無免許運転の『時効』に関して説明いたします。
この『時効』とは、犯罪に対する罪に問われない『時効』です。
無免許運転はそれはそれで立派な犯罪行為ですが、
交通違反でもあります。
よってその処分には、
①犯罪に対する刑罰を決定する刑事処分(罰金とか懲役)
と、
②運転免許に対する行政処分(免停や取り消し)
の2つが個別に存在します。
ご質問にある『時効』とは、様々な犯罪に設定されている、
「検挙告訴されなければ罪に問われなくなる期間」を意味しています。
つまり①の刑事処分にのみ関係するものです。
無免許運転の場合、それが3年間ということですが、
そもそも弟さんは時効期間内どころか現行犯で検挙されているので、
そもそも『時効』は関係ありません。
また欠格期間は、免許に対する処分なので、行政処分の領域です。
時効とは無関係の別の処分とお考えください。
なので、たとえ無免許で裁判となり、罰金が発生しない、
つまり罪に問われなくても、
行政処分での免許取り消し処分を受けたりするということは
実際に起きていることだったりします。
*未成年などはこのようなケースが多いです。
以上、時効と欠格期間に関する説明です。
繰り返しですが、これらは、全く別なものであるとお考えください。
また弟さんの欠格期間に関してです。
①7年前無免許運転(欠格2年)

②6年3ヶ月前2回目の無免許運転(欠格5年)

③1年7ヶ月前3回目の無免許運転(欠格?年)
以上が時間の流れでの整理かと思いますが、
問題は③の欠格期間が何年かかと思います。
欠格期間の設定には、違反に伴う累積点数と、
過去の前歴の2つが影響します。
前歴に関してですが、②と③の間には3年以上
期間が空いていますので、弟さんの前歴は「0」として扱われます。
次に累積点数ですが、無免許運転に関しては、
それ単体であれば19点相当の処分です。
よって基本計算では弟さんの欠格期間は1年間です。
しかし、欠格期間には、「過去5年以内に取り消し処分履歴があるものに関しては、
欠格期間が2年間延長される」というルールもあります。
よって弟さんが3回目の無免許運転で検挙されたことにより、
1+2=3年間の欠格期間が設定されていると思います。
よってあと1年5ヵ月後には運転免許が取得できるようになると思われます。
この間、また辛抱できずにまた無免許運転で検挙された場合ですが、
欠格期間はまた3年間設定されます。
さらに深刻なのは刑事処分の方となり、
次回は今までのような扱いではなく、正式な刑事裁判となり、
罰金ではなく、執行猶予はつくでしょうが、懲役刑を求刑される
可能性がぐんと高まります。
冒頭に記載しましたが、
無免許運転はれっきとした犯罪でありますので、
通常は3回目の犯行で正式裁判→懲役というのが普通です。
弟さんの場合、2回目と今回の3回目に期間があるので、
今回は正式起訴されていないという状況と思われますので、
もう次はないと思います。
以上、ご質問外の余計な回答も含まれてしまっていますが、
ご参考になれば・・・。

1152284490 公開 2012-6-14 17:22:00

この質問に書かれている内容だけで判断をすると、既に免許を取得できる可能性が高いと思われますので、一度、運転免許試験場の行政処分課へ健康保険証等の本人確認書類を持参し、受験相談を行って取得可否を確認してください。
まず最初に、時効が3年というのは、おそらく公訴時効のことです。
無免許運転の場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですから、公訴時効は3年、つまり罪を犯してから3年が経つと公訴を提起できなくなり、罪には問えなくなるというもので、既に刑罰を受けている罪については関係ありません。
また、免許の取得可否というのは行政の管轄となりますから、刑事のほうは直接関係ありません。
1回目の無免許運転は失効無免許で既に免許がない状態での違反行為ですから、取消処分を受けることはなく、免許が取得できない拒否処分の対象となる期間が設定されたのみです。
失効無免許では通常は1年間免許が取得できなくなるのみなのですが、この際に前歴や他に累積される点数があったということでしょうか?
前歴等があると、2年間免許が取得できなくなったということも十分考えられます。
2回目の無免許運転については、1回目の累積点数と無免許運転の違反点数19点の合算となりますので、その累積点数次第では5年間免許が取得できなくなることも十分あり得ます。
1回目や2回目で何年間免許が取得できなくなったのかは、さほど重要ではありません。
3回目の無免許運転は1回目より4年半後なのか(2回目より3年9ヵ月後)、2回目より4年半後なのかのいずれなのかはわからないのですが、いずれにしても2回目から3年が経過していることが確実な為です。(←これが重要)
免許の点数制度というのは最終違反日より過去3年が原則となるのですが、今回のケースでは3回目の無免許運転の違反日の時点では2回目が既に過去3年間を外れていますので、3回目の無免許運転の点数のみでどれだけ免許を取得できなくなるかどうかが決まります。
最終違反日における累積点数は前歴0回累積19点の取消1年相当となりますから、免許を取得できないのは最終違反日より1年のみという回答になります。
「2年延長になる」という回答がありますが、この質問の内容を見た限り、取消処分を受けられたことは一度もありませんので、質問から判断した限りはこの特定期間の2年加算はありません。
※特定期間が指定されるのは、取消処分や拒否処分を受けた場合に限り、免許を所持しない人(失効を含む)の無免許運転は対象外
この回答はあくまで、書かれている内容のみから判断するものですから、ここに書かれていないことが隠れていた場合には異なった回答となる可能性も十分ありますから、注意してください。
既に免許が取得できる可能性が高いと思われますので、最初に書いたように、運転免許試験場で受験相談を行ってください。

『「過去5年以内に取り消し処分履歴があるものに関しては、欠格期間が2年間延長される」というルールもあります。』という回答がまた出てきてしまいましたね。
無免許運転=取消処分とすぐに結びつけてしまう人がなぜか多いのですが、失効無免許というのは取り消す免許を既に所持していないために、取消処分を受けることはなく、免許取消歴等保有者に対して行われる特定期間の指定はありません。
無免許運転で捕まった後に、失効手続きを行って拒否処分や事後取消処分を受けられたのでしたら、話は別ですが・・・そういう事実は質問には記載されていません。

1052375632 公開 2012-6-14 13:31:00

取り消し歴などは前歴としてカウントされます。
前歴は基本3年で消滅しますが、
無免許などは過去5年以内に同じ違反がある場合は
2年延長されます。
あまたの場合は、3回目の無免許が生きていることになるので
前歴1の違反なので欠格期間2年+2年の合計4年になるはずですが
欠格期間5年の時の違反点数が残っているはずですので
何点になるかは、正直わかりません。
前回が5年で、再犯を繰り返した今回が4年で済むわけがありません。
免許センターで確認するのが一番ですよ。

羽田美智子 公開 2012-6-14 21:02:00

免許センター行ったら?ちゃんとした期間教えてくれる・・・・って答えておくけど、どうせ知ったところでまた無免許運転するんでしょうから、知る必要も無い気がします。
3年時効ってのは、欠格期間を終えて・・・の話では?
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