1248007769 公開 2012-7-30 12:00:00

交通違反について - 2010年12月24日スピードオーバーで一発

交通違反について
2010年12月24日 スピードオーバーで一発免停になり、
その後講習受けて、1日で済んでから、2012年7月28日まで、無違反でした。
前回スピードオーバーしたのは、確かに、まだ初心者であって、
運転の楽しさでスピード出してしまって、反省して、二度とスピードオーバーしていないです。
ところで、2012年7月29日、うっかりして、右折専用を直進してしまい、2点と6千円の反則金になってしまいました。
うっかりしたとしても、結果的には違反なので、仕方ないと思います。
人間はいくら注意を払っても、またミスする可能性があるので、
ここで質問ですが、後何点で免停になるのでしょうか?
サイトでいろいろと調べましたが、いろいろと複雑で、自分の理解が正しいのか確信がないです。
そこで、質問ですが、前回免停から約2年経っていますが(その間違反なし)、前歴0扱いになるのでしょうか?つまり、免停になるのは、7月29日の2点と、後4点でしょうか?

mut1011872177 公開 2012-7-30 12:38:00

結論からいうと、「30日免停まであと4点」という状態です。
つまり、ご認識はあっています。
以下免許の点数ルールです。
複雑なようですが、それほどでもないです。
①違反点数が1年の無事故無違反で0点にもどる
②2年の無事故無違反の場合、3点以内の違反点数は、
「3ヶ月間の無事故無違反」で0点に戻る。
②違反点数が一定基準に達すると免停などの行政処分対象となる
③処分明けは点数は0に戻るが「前歴」がつく。
④前歴も1年間の無事故無違反で0に戻るが、その前に違反をし、
処分対象となると「1→2」と前歴も増える。
⑤前歴が増えるにつれ、免停となる基準点数や処分内容そのものが
厳しく設定される。
以上が点数と処分の概略です。
なので、質問者さまは2010年に免停となり「前歴1点数0」となりましたが、
その後1年間無事故無違反なので、2011年のどこかで「前歴0点数0」、
つまり免許取りたての時と同じキレイな状態に戻っています。
そして、最近右折禁止違反により「前歴0点数2」となっています。
前歴0の場合は、
6点:30日免停
8点:60日免停
12点:90日免停
15点:取り消し
というのが処分基準と内容ですので、
「30日免停まであと4点」ということですね。
繰り返しですが、質問者さんの場合は2年間の無事故無違反歴が
ありますので、今回の右折禁止違反の2点も
今年の10月29日で、0点にもどります。
そこまでに違反をしなければ、免許はまたキレイな状態にもどります。

1150593172 公開 2012-7-30 12:30:00

2010年12月24日の違反で免停30日になってから、免停講習を受けて免許証が有効になった日(免停明け)は前歴1回の0点でスタートになっています。
そして、免停明けから1年後(2012年1月頃)に前歴なしの0点のきれいな状態になっています。この状態で昨日に2点の違反をしたのならば、現在の貴方の状態は前歴なしの累積2点になります。
前歴なしは累積6点以上で免停となりますので、本日から1年以内に違反をして、違反と違反の間に1年間を開けずに違反を繰り返して累積6点以上になれば免停となります。
逆に、本日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積2点は0点になります。

122593292 公開 2012-7-30 12:05:00

交通課に聞くのが一番ですね。
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