違反者講習を受ける前に違反するとどうなりますか? - 次回の違反
違反者講習を受ける前に違反するとどうなりますか? 次回の違反に加算されますよ。講習直前の違反点数は次回講習に持ち越され、仮に2点なら後2点で
講習受ける事になりますよ。
講習受講後無事故無違反で1年過ごせれば問題無いですけどね。
免許証が自分にとって大切なものなら1年は我慢出来ますよ。
私は昔1点で1年乗り切りましたよ。 累積点数が「ぴったり6点」の場合の「違反者講習」の場合、通知を受け取ってから「講習」当日までの間に違反をした場合には、講習明けの累積点数になるようです。
違反者講習受講後、いきなり「前歴0回・累積2点」でスタートです。この累積点数を0点にするには、1年間の無事故無違反で(ここはおそらくですが、違反日から1年間だと思われます)で0点となります。
「違反者講習」を受けなかった場合には、30日間の「免許停止処分」となります。あとから「やはり講習を受けたい」と言っても、「違反者講習」も「免許停止処分者講習(短期)」も受講することはできません。
また、処分開始までの間に新たな違反をした場合には、今までの6点に加算に新たな違反点数が加わり、もし3点の違反で累積が9点になれば60日の免停処分となります。この場合「免許停止処分者講習(中期)」も受けられないようですね。
余談ですが、先ほどあげた「違反者講習」と「免許停止処分者講習(短期)」の違いは…両方とも30日の免停処分の際に受講することが出来る「講習」なんですが、かなり大きな“違い”があります。
「違反者講習」は、「軽微な違反」の点数が累積6点(ちょうど)に達した時に、受講するものでこの講習を受けると、行政処分(30日免停)が解除されます。そして、講習が終わると、前歴0回累積0点となります。ただし、3年以内に再度累積6点となった場合は、「違反者講習」は受けられず、次にあげる「免許停止処分者講習(短期)」を受けることとなります。
「運転免許停止処分者講習(短期)」は、一度の違反で点数が6点になった場合、または「軽微な違反」での累積点数が、7~8点になった場合に受ける講習です。
この講習を受けることにより、免許停止の期間(30日)が、20日から最大29日の間で短縮されます。つまり最短で1日の免停で済む、ということです。
もちろん、行政処分を科されるわけですから、前歴1回となります。しかし累積点数は処分が終わった時点で0点になります。この前歴を0回にするには、処分満了の日から1年間無事故無違反で過ごせばいいわけです。
もちろん、この二つの講習は、双方とも「任意」の講習ですから、“必ず”受ける必要はありません。受けなければ、30日間、免許を警察に預け運転が出来なくなるだけです。この場合も「行政処分」ですから、前歴が付きます。
ただし、どちらにしても、特に「違反者講習」は、受講のメリットが大きいので、ほとんどの人が受けると思います。
ちょっと長くなってしまいましたがご参考になれば、幸いです。
. 違反者講習は3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどに達した人が対象となります。違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点のきれいな状態でスタートになります。
違反者講習を受ける前に違反をした場合は、講習を受講・不受講で大きく違ってきます。
<受講した場合>
受ける前の違反の点数が講習後の点数として加点されます。講習後は前歴なしの0点になりますので、それに違反の点数が加点されます。仮に、2点の違反ならば講習後は前歴なしの累積2点ということなります。
<不受講の場合>
違反者講習を受講しなかった場合には免停30日になります。そして、講習前の違反は加重処分として免停60日になります。つまり、免停60日が確定となって(免停講習は受けられません)、60日間は車両の運転が出来なくなります。 違反者講習を受けるんですか?
受けるのなら、講習通知以後の違反から累積するようになります。
受けないなら、全部累積した上で行政処分を受けるようになります。
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