1248720512 公開 2012-7-20 14:59:00

初心者なのですが、免停になってしまいました。 - 1週間前に警察

初心者なのですが、免停になってしまいました。
1週間前に警察から手紙が来て、26日出頭です。
免停講習の他に初心者講習があるようなのですが、これは自分で近くの自動車教習所に連絡して受けるのですか?
期限は、手紙が来てから1ヶ月であっていますか?

1213323128 公開 2012-7-20 23:18:00

初心者期間で免停と初心運転者講習が同時期にあるということは、貴方は赤切符の違反(おそらくスピード違反)をしたものと思います。
初心運転者講習の通知は免停期間が終わってから送られてくるはずです。初心運転者講習には実車のカリキュラムがあるので、免停だと車が運転できないので免停が終わってから初心運転者講習となるはずです。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講場所は公安委員会が指定してきますが、基本的には最寄りの教習所になります。
受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。

1252814243 公開 2012-7-20 17:32:00

初心運転期間中に免停は有りません。
初心運転者講習の受講でしょ。
これを受けずに3点または4点以上の違反すると再試験ですよ。
不合格にならば免許取り消しですよ。
免停の案内は公安委員会免許センターから来ますよ。

五十岚夕纪 公開 2012-7-20 20:14:00

「初心運転者講習」は、原則自分が卒業した自動車学校で受けることになります。予め、尚且つ早めに自校に確認して予約をしましょう。万が一、「予約を取ろうと思ったが、満員で次回になった」なんてことのないようにしましょう。
内容証明付き郵便での通知を受け取った後、1ヶ月を過ぎると、「初心者運転者講習」は受講できなくなります。そして、免許取得から1年の時に、学科・技能の「再試験」が課せられ、不合格の場合は「免許取消」となります。
脅すつもりはありませんが、合格率は10%程度だそうです。ですから、必ず「初心者講習」を受けましょう。

ちょっと補足いたします。初心運転期間でも、行政処分の点数が免許停止に該当すれば、免許停止の処分があります。初心運転者講習と、行政処分は別モノです。
この「初心運転者講習」を受けなかった場合には、再試験というのは先ほども触れた通りです。受講後、万が一もう一度初心運転者講習に該当してしまった場合には、「講習」ではなくそのまま「再試験」という流れです。
行政処分の範疇の「免許停止30日」は、「免許停止処分者講習」を受講することにより、最大29日の期間短縮が図れます。この講習を受けない場合は、30日間、免許証が没収され運転は出来なくなります。
どちらにしても、行政処分前歴が1回となります。そのかわり累積点数は0点になります。前歴が増えると、行政処分が厳しくなるので、気を付けましょう。

1053066331 公開 2012-7-20 15:33:00

初心者運転講習 は原則的に自分が卒業した教習所で行われます。
多分、予約が必要です。
(転居などの明確な理由がある場合に限り変更できます)
公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、
1ヶ月以内に受講しなければなりません。
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