4月27日にシートベルト違反で捕まり、一点減りましたが、今日、また、 - 信号
4月27日にシートベルト違反で捕まり、一点減りましたが、今日、また、信号無視でつかまり、減点二がついたのですが、今後一年間、捕まらなければ、
点数は帳消しになり、また、0に戻りますか?
それとも、シートベルト違反には、そもそも、期限は設けられていませんか?補足バイクと車で捕まったのですが、一緒に処理されるのでしょうか? 免許のルールです。
①免許の点数は「持ち点制の引き算」ではない。
「最初は全員0点の加点制」。
②点数が加点され、一定基準に達すると、免停などの処分対象となる。
③点数は「1年間の無事故無違反」で0点に戻る。
④点数は、免停の処分明けにも0点に戻る。
ただし、この場合は「前歴」がつく。
⑤「前歴」も「1年間の無事故無違反」で0に戻る。
ただし、それまでの間は免停になる基準点数と、
免停期間などの処分内容が非常に厳しく設定される。
⑥「2年間の無事故無違反」がある場合、
3点以下の違反点数は「3ヶ月間の無事故無違反」で0点に戻る。
・4月27日に1点加点
・本日(7月19日)に2点加点
なので、合計3点という状態です。
今後1年間無事故無違反をなれば、
点数が0に戻ります。
逆に1年間以内に違反を起こし、
あと3点点数が加われば30日免停処分の対象となります。
尚、免許の点数は、バイク・車を区別しません。
全ての車種の点数の合計で処分されますし、
免停や免許取り消しなども、全ての車種の運転資格が
なくなるということになります。 回答の答えは、本来なら、「そうです」の一言で終わることです。
他の回答者にもありますが、減点と言っている時点で、運転者としての資格もありませんし、ここで質問することでもありません。
法に基づいて免許を取得した運転者として、あなたは失格ということです。
そのことからまず自覚しましょう。
もともと、違反しないことを約束して免許を取得したのに、それを違反するとはいったいどういうことなんでしょうか。
まず、質問する前に、このようなことをここで質問していることの恥と、社会的責任をちゃんと認識しなさい。 まず、行政処分点数については…減りません。足されていきます。「累積点数」と称されます。
現在、累積点数は3点です。今日の違反から1年間無事故無違反ならば、点数は0点に戻りますが、「帳消し」という表現は妥当ではありません。「違反歴」は残ります。免許更新の際に、関わってくるので、注意しましょう。おそらく今度の免許証は、青帯3年の免許で、更新時には「違反更新者講習(120分)」を受講することになります。
シートベルト着装違反の「期限」というのは、おそらく「3ヶ月特例」もしくは「2年特例」のことでしょうか?この4/27の違反からさかのぼって2年間以上無事故無違反ならば(もちろん免許を取ってから2年以上であることが前提)、3ヶ月で累積点数が0点に戻る、という特例がありますが、今回の場合、3ヶ月経たないうちに違反をしましたから、これは適用されません。
補足
行政処分点数は、自動車であろうと、自動二輪であろうと、すべて一緒に数えます。
「捕まらなければ」という意識では、また捕まりますよ。「捕まらない運転をする」という意識に切り替えましょう。 最後に違反した日から1年間違反しなければ点数は元に戻ります。
(過去2年以上違反のない人が3点以下の違反をした場合は3ヶ月)
何の違反でもです。
(違反した履歴は消えません。点数だけの話です)
3年以上前の違反点数は計算されません。
(違反した履歴は消えません。点数だけの話です)
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