交通違反について(累積10点) - 昨年の9月に速度超過で2回、青きっぷの違反
交通違反について(累積10点)昨年の9月に速度超過で2回、青きっぷの違反をしました。(2点+2点)
(それ以前は2年程度、無検挙です)
1年でその点数も消える、との連絡がありましたが、10ヶ月後の今月に
6点の速度超過で一発免停と言われました。(赤きっぷ)
昨年の4点が残っていると思いますので、今回のと合わせて10点になります。
通知は1カ月くらいで届く、とのことですが、
裁判所ですよね?罰金はどれくらいでしょうか?免停は何日になりますか?
怖くて眠れません・・・・・。詳しい方、教えて下さい。補足早速の回答、ありがとうございます。詳細は次の通りです。
1.昨年9月に22km/hオーバー(制限速度60km/h)で速度取締り中 点数2点
2.同じく昨年9月に23km/hオーバー(制限速度60km/h)で覆面パトカー 点数2点
この直後に違反点数が4点になりました(行政処分の前歴0回)、1年間無事故無違反で消えます、との通知が来ました。
3.今年7月に32km/hオーバー(制限速度50km/h)で速度取締り中 点数6点 赤切符の速度違反をしたのならば、刑事処分と行政処分が発生します。2つの作業は全く別に進められ、通知はどちらも数週間~1ヶ月後に届きます。地域によっては2ヶ月後までかかるところもあります。
<刑事処分>
簡易裁判所に出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額は検事が決定しますが、32キロオーバーならば6万円前後になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。赤切符の違反をする前に累積4点の状態なので、32キロオーバーの6点と合わせて累積10点となります。前歴なしの累積10点は免停60日になります。
免停60日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の30日に短縮されます。 怖くて眠れない、そんななら、速度超過なんかしなければよいのでは?違反行為は全て「速度超過」ですね。二度目に捕まれば、いくらなんでも「おお、こらやばい」と思うほうが自然なんですが…
さて、そんなことを書いても、「後の祭り」ですから、これからどうなるのかを書きましょう。
まず、行政処分ですが…
補足の1~3を見れば、質問者さんの言われる通り、前歴0回累積10点になっています。1と2に関しては、既に反則金を払っていますから、この分に関しては、もう罰金なんてことはありません。
違反点数のお知らせは、累積が4点もしくは5点になると、その点数になった時に捕まった都道府県の公安委員会からお知らせのハガキがきますね。恥ずかしながら私ももらったことがあります。速度超過で3点、その後にシートベルトで1点となった際、シートベルトで捕まったN県(地元ではない)の公安委員会から来たので驚いた記憶があります。(自動車安全運転センターから来るという方もいらっしゃいますが、はてどっちやったかな?)それ以降は、安全運転を続けて違反はありません。
1年経たずに32キロ超過があるわけですから、累積は10点になりました。前歴0回ならば、これは60日の免停処分となります。通知がきて「いついつ運転免許試験場に来て下さい」と書かれているそうです。
そこで、「運転免許停止処分者講習(中期)」(2日間・講習料23000円)を受ければ、最大30日から24日の範囲で停止期間の短縮が受けられます。講習最後にテストがあります。この結果で短縮期間が決まります。
この講習は任意ですから、受けなくても構いません。その場合は、60日間免許が取り上げられ、運転できません。
この免停処分が満了したら、累積点数は0点に戻りますが、その代りに前歴1回となります。この前歴は1年間無事故無違反で0回になります。
次に刑事処分です。
検察から通知が来ます。「いついつ簡易裁判所に来て下さい」とあるそうです。道交法では「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」となっていますが、略式裁判の場合は、ほぼ罰金刑となります。32キロ程度の超過だと、だいたい5~6万円くらいが相場らしいです。その場で現金納付ですから、一応10万円持っていけば、お金は足ります。
ざっとこういった流れになるそうです。
前歴1回となると、今度は累積4点から60日の免停となって、10点以上で取消処分対象です。1年間は、「特に」気を付けましょう。 取消になった方があなた自身の為でもあります。 10万円以下の罰金と60日の免停です http://rules.rjq.jp/gyosei.html http://page.freett.com/membrane/speed.htmlのサイトによれば、
前歴3回なので取り消しっぽいですね。
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