cie1019293769 公開 2012-7-24 18:25:00

免停と言うのは、30日間車に乗れないという事だけですか? - 30日間経

免停と言うのは、30日間車に乗れないという事だけですか?
30日間経過したら、減点(違反点数)も0になり、
その後、何のお咎めもなく、また、普通に車に乗れるのですか?

1043776763 公開 2012-7-24 18:34:00

その運転免許で乗れる車種に対して30日の免停になるんですよ。なので、クルマで免停されたら、原付も同様に乗れなくなります。
それ以外は30日間じっとしていればOKです。その後は累積違反点数は0に戻りますが、行政処分歴が+1されます。この状態は割と悲惨でして、免停が始まる累積違反点数が6点から4点に下がり、免停期間も延びます。なので例えば4点貯まると60日免停と厳しくなります。また免停も12点からになります。この状態は無違反を1年以上続けると行政処分歴は0になります。
で、30日免停はさっきも言ったとおりバイクもクルマも乗れなくなりますから、ほっとけばよいのだけどもし乗って違反したらこれは無免許運転状態となり、あっさりと免許が剥奪されてしまいます。こうなると欠格が1年位付いてしまって、1年間免許を取ることも出来なくなります。

1052874817 公開 2012-7-25 00:06:00

免停30日が明けたら、というか、ほとんどの人の場合は30日なら講習を受けた翌日から、点数が0に戻って運転できますが、「前歴1」というのがつきます。この状態では4点で再度の免停です。そうすると前歴2になり、さらに基準が厳しくなるので、免許の維持が難しくなります。
前歴0に戻すためには、1年間無事故無違反で過ごす必要があります。

1253254574 公開 2012-7-24 21:26:00

一度、処分を受けてみたらよくわかります。
特に停止中に運転して検挙とか。
「経験より素晴らしい勉強はない」

1214332967 公開 2012-7-24 20:15:00

60日講習なら30日間免停、乗るのは良いけど運転は出来ませんよ。
減点が何で0になるの?
普通に運転できるけど1年以内に再違反4点するとまた免停だよ。

1053264694 公開 2012-7-24 20:09:00

免停には、様々な期間があります。
・30日免停
・60日免停
・90日免停
・120日免停
・150日免停
の5段階ですね。
これ以上の処分が免許取り消しです。
免停処分とは、その期間内車の運転ができなくなり、
処分明けには点数が0点に戻り運転は可能となります。
ですが、処分明けには「前歴」がつきます。
この「前歴」が付いている間は、
・免停となる基準点数
・免停期間などの処分内容
が厳しく設定されます。
ちなみに前歴なしですと6点で30日免停ですが、
前歴2での6点は、免許取り消し処分に該当します。
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