先日の速度超過の続きです。前回はたくさんのご回答をありがとう
先日の速度超過の続きです。前回はたくさんのご回答をありがとうございました。
さて、その結果ですが写真にはバッチリ写っており、言い逃れなど到底できない状況ですので出頭いたします。
(というのは、写真の確認をしたいのと自分が多忙で行けないので同乗者に出頭してもらいました)
そこで次の質問なんですが
自分は現在累積点数が3点あります。
今回の超過で12点は確実です。
しかし、3点の累積の中には1年を過ぎている違反と過ぎていない違反が混在しています。
最終違反は1年過ぎていません。
これは累積15点となり取り消し確実でしょうか?
それともうひとつ質問があります。
取り消しの場合、免許の返還は罰金支払い後に命令がきますか?
それとも支払いに関係なくすぐに通達がきますか?
ちょっと文章がわかりづらいかもしれませんがご回答お願いいたします
補足過去2年以内に30日免停があります。その後、昨年6月に1点、昨年8月に2点、今回は今月に12点ですね…
どうなっちゃうんでしょう… >3点の累積の中には1年を過ぎている違反と過ぎていない違反が混在しています。
>最終違反は1年過ぎていません。
一年間無違反の期間があるとそれ以前の点数は計算されません。
一年間無違反の期間がない場合は過去3年間の違反の点数が合計されます。
過去2年以上無違反の場合、3点以下の違反をした場合その後3ヶ月無違反なら、
その違反の点数は0になります。
三点の違反の最初の違反以前2年間無違反で、
その後3ヶ月無違反なら最初の違反だけ計算されません。
追記
>どうなっちゃうんでしょう…
上の方の言うとおり。
とにかく免許取消です。 前にも言いましたが、違反と違反の間に1年間が開いていなければ累積3点です。1年間が開いているならば、最終違反のみの累積点数になります。
その累積点数に12点が加点されて行政処分となります。
罰金を支払うのは刑事処分、免許取消しになるのは行政処分で全くの別作業になります。地域によって処理速度に違いがあり、刑事処分が先になる場合もあれば行政処分が先になる場合もあります。また、同時期に処分の場合もあります。
通知が送られてくるのは警察署で調書作成をしてから、1~2ヶ月後になります。一般的には刑事処分の方が先になる場合が多いです。
<追記>
過去2年以内に免停30日があったとのことですが、その免停明けから昨年6月の違反までに1年が開いていないならば前歴1回での処分となります。
前歴1回の累積15点は欠格期間1年の免許取消しです。
免停明けから昨年6月の違反までに1年が開いているならば、前歴なしでの処分となります。
前歴なしの累積15点は欠格期間1年の免許取消しです。
どちらの場合でも免許取消しは確定の状況です。
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