god101077793 公開 2012-7-25 16:24:00

酒気帯びについて② - 先ほどこちらで質問させてもらった者です。ht

酒気帯びについて②
先ほどこちらで質問させてもらった者です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1391241763
行政処分の出頭通知についてですが
これは知人が去年の12月暮れに犯した事案らしいのですが
今聞いたところ5月に免許取り消し処分(1年間)は受けたようです。
しかし、今だ裁判所からの出頭通知は無いとの事です。
金銭借用の申し出があり質問させていただいてるのですが
正直、このような1歩間違えれば人の命を殺める犯罪者を7ヶ月もの間
処分無しの状態でのさばらせている事に疑問さえ抱きます。
普段の素行もよろしくない人間ですので一度労刑を経験してもらいたいと
思い申し出も断る考えです。
1、行政処分は県警に出頭する場合もあるのでしょうか?
2、刑事処分はいつぐらいと考えれますか?
よろしくお願いいたします。

1051614784 公開 2012-7-25 17:46:00

>1、行政処分は県警に出頭する場合もあるのでしょうか?
行政処分に関してですが、事前の「意見の聴取」というのは
警察本部内で行われますので、出頭する可能性はあります。
「意見の聴取」とは、90日免停以上の行政処分対象者に与えられる「儀式」です。
なぜ「儀式」かというと、この場では意見は聞いてくれるはくれるのですが、
それにより処分が軽くなることはほとんどないからです。
特に飲酒運転に関して処分軽減されることは、まずないです。

>2、刑事処分はいつぐらいと考えれますか?
半年以上とは、ちょっと時間がかかりすぎですね。
でもそれもありえない話しではないかと・・。
この辺は、裁判所や検察庁の混み具合にかなり影響されます。
司法の手続きって、先着順でもないので・・。
あと、可能性としては既に刑事処分は開始、つまり罰金刑は求刑されており、
支払えていないとか、部分納付しかできていないという可能性もあります。
・・で、質問者さまに泣きついているという可能性ですね。
罰金は即効一括がルールですが、
実態としては部分納付や納期延長してくれる事も多いです。
大丈夫かとは思いますが、こういう人間にお金を貸すのは、
返ってこない事を覚悟する必要ありです。
1年間の欠格期間で処分が決定しているということは、
罰金は30万円程度です。
安いお金ではないですが、まじめに働き、節度ある生活をしている人間であれば、
工面できない金額ではなかったりします。
・・ということは、その人間にお金を貸しても、
当の本人に返すあてはそもそも無い状態でのお願いだとご理解ください。
素行も悪いということなので、
貸す必要はないと思います。そもそも「罰」ですから。

jce1148177902 公開 2012-7-25 17:11:00

前回の質問に非常に分かりやすい回答がついてましたが・・
1,行政処分と刑事処分は別々です。
平行して処理されて行かないこともあります。行政処分は免許に対する処分であり、県警に出頭することにはなりません。
すでに取消しになっているのなら行政処分は執行されてます。
2,これはすでに呼び出しかかってるんじゃないですか?
それをあえて無視してるか、お金の工面に困ってて本人が連絡を入れて先延ばしにしているか。
きちんと連絡を入れると多少延ばせます
裁判所で罰金確定させるとすぐに納めなければいけませんが、先伸ばしにすることでこれを先送りしてるだけということはありがちでしょう
お金に困っているということは連絡がまだこないというのが、嘘である可能性は充分あります
金銭借用については、返ってくる保証も信用も無さそうなので拒否で正解でしょうね。
貸すなら返ってこないと覚悟して貸すべき相手でしょう
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