1147950385 公開 2012-7-21 20:53:00

〔無事故・無違反に対する特例〕先日、スピード違反(違反点数1

〔無事故・無違反に対する特例〕
先日、スピード違反(違反点数1点)で初めて青色切符を受けました。

そこで、久しぶりに教本を見直したのですが、そこに「無事故・無違反の運転者に対する特例」という項目があり、それによると・・・
「免許を受けていた期間が通算して2年に達しており、その間無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(3点以下)をした場合、その日からさらに3ヵ月無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。」
とあります。
私は免許を取得して2年以上経過していて無違反であったものの、数年前に自動車と物損事故を起こしてしまいました。幸い相手の方にケガはなく物損事故扱いです。
物損事故は道交法上、「事故」に当たらないとのことですので、私の場合、今回のスピード違反での点数加算に、この特例が適用されるのでしょうか?

chi127812870 公開 2012-7-21 21:04:00

無事故・無違反でいうところの、事故は、“人身事故”の事をいいます。
ですので、今回の速度超過については、その日から3ヶ月間、無事故無違反で点数は0点に戻ります。
3ヶ月以内にまた新たな違反があった場合には、今回の点数と合算されて累積何点となります。この場合は、新たな違反日から1年間の無事故無違反で、累積点数は0点に戻ります。
1年経たずに、また新たな違反があった場合には、さらに累積、その日から1年間の無事故無違反で、累積点数は0点になる、ということとなります。

川岛和津美 公開 2012-7-22 03:35:00

特例受けた者です。
同時ゴールド免許でした。
高速でスピード違反で3点。
それからまた、高速で50キロオーバーで12点
計15点で免取ですよね。
そこで特例適用で、初めの3点が加算されずに長期免停で済みました。
質問がずれましたが、3ヶ月すぎれば適用されると思います。
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