質問です。一ヶ月前に、携帯電話運転で、青切符を切られました。反則金
質問です。一ヶ月前に、携帯電話運転で、青切符を切られました。反則金はすぐ支払いました。
そして、今日33kmオーバーのスピード違反で赤切符を切られました。
来月、裁判になるのですが…
この場合、免停期間はどれくらいになるのでしょうか。
まだ免許取得から1年経っていないため、初心運転です。 スピード違反は高速道路ではなく一般道ですよね?
であれば、スピード違反で6点の加点、
携帯は最低1点の違反ですので、
現在合計7点です。
処分としては、
■行政処分
30日の免許停止です。免許センターから通知がきますので、
出頭すると免停処分が開始されます。
当日1日の講習を受講すれば、翌日から運転再開が可能となります。
処分明けは、「前歴1点数0」となります。
前歴は「1年間の無事故無違反」で0に戻りますが、
それまでは免停となる基準点数や免停期間などの処分内容そのものが
厳しく設定されますので、ご注意ください。
■刑事処分
ご指摘のとおり、裁判となりますが、
4~5万円の罰金刑となります。
反則金ではなく罰金ですので、当日現金を手持ちされてください。
■その他
免許取得1年以内の初心運転期間中ですので、
初心運転講習の対象となります。
初心運転期間が終了後、講習の案内が届きますので、
かならず講習を受講してください。
講習を受講しない場合は免許センターでの再試験となりますが、
再試験を受験しないとか、不合格の場合は免許が取り消しとなります。
では、「再試験合格すれば良いじゃん」ということになるのですが、
こちらに合格することはプロドライバーでもまず無理です。
よって講習を受講しない=免許取り消しとご理解ください。
以上です。
今回ですが、
・罰金4~5万円+処分者講習1.3万円+初心者講習1.5万円=計7~8万円
という費用と、
・裁判1日+処分者講習1日+初心者講習1日=3日間
という無駄なお金と時間が発生してしまいます。
今回の処分で前歴1となりますので、
今後は安全運転に努められることをおすすめいたします。 一般道での33キロオーバーで赤切符をきられたのならば、刑事処分と行政処分が発生します。また、初心者期間での違反とのことですので、初心運転者講習も発生します。
<刑事処分>
裁判所に出頭して略式裁判の手続きをします。赤切符をきられたときに場所と日時が指定されていると思いますので、その指定日に出頭して検事と30分程度面談して調書作成をします。
正式な罰金額は検事が決定しますが、33キロオーバーならば6万円前後になります。
<行政処分>
通知は1~2ヶ月後に送られてきます。その通知に出頭日が指定されており、出頭日が免停開始日となります。
免許センターに出頭して免停処分を受けます。1ヶ月前の携帯保持の1点と今回の6点を合わせて累積7点の免停30日になります。
免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。
<初心運転者講習>
免停処分が終了したころに公安委員会から通知が送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。
これから上記の3つの作業をすることになります。全て平日作業になりますので、会社勤めならば会社を休んでいくことなります。 30日の停止処分ですね。
停止処分になった者は短縮講習を受講すれば最大29日間の短縮を受けることができます。
停止処分が終了したら前歴1累積0点からのスタートとなります。
前歴1の場合は累積4点で60日の停止処分となります。
とりあえず、停止処分があけたら1年間はおとなしくしておきましょう。
1年間の無事故無違反で前歴・累積点数ともに0に戻ります。
来月に裁判所に出頭との事ですが、これはあくまでも刑事処分の決定です。早い話が罰金をいくら払うことになるのかというお話をするだけです。
停止処分は行政処分といって公安委員会の管轄であり免許センターから出頭通知が届きます。
また、初心運転者期間中ということなので初心者講習の対象にもなります。
初心者講習は任意ですから絶対に受けなくてはならないということはありません。
そのかわり、免許取得して1年後に再試験を受けることになります。
再試験の合格率は1割未満とも言われており、基本的には運転不適合者を早い段階で交通社会から排除することを目的としています。
初心者講習を受講しても初心運転者期間中に3点以上の違反をしても再試験の対象になります。 33kmオーバーで赤キップということは6点の加点となり、30日の免停です。
(携帯使用の違反分(1もしくは2点)を加えても処分の重さは変わりません)
また初心者特例が適用されるため、初心運転者講習の受講も求められます。
つまり、
行政処分で30日の免停(短縮講習受講で20~29日短縮)
刑事処分で罰金(金額は略式裁判で決定)
初心者特例で初心運転者講習(受講しないと再試験)
の3つの処分が課せられます。
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