先日、オービスでひっかかってヒヤヒヤしてたところ案の定、通知書がきてしまい
先日、オービスでひっかかってヒヤヒヤしてたところ案の定、通知書がきてしまいました。
出頭日時は、遅らせることが
できると、聞いたことがあるのですが、何日遅らせることが、可能です
か?
3ヶ月後から海外に半年いくので
できたら、2カ月とちょっと遅らせることができれば、免許停止しても都合はそんなにも悪くならないのですが、それは可能でしょうか? 今後の流れとしては以下になります。
警察署への出頭後の1~2ヶ月後に行政処分の通知がきて、免許センターに出頭して免許証を預けて免停処分となります。3ヶ月後から海外へ行って免許証が不要になるのならば、海外へ行く前に免許証を預けに免許センターへ出頭しないとなりません。
警察署への出頭日時が明記されていると思いますが、どんなに遅らせられても数週間がいいところです。数週間後に出頭をすれば、その1~2ヶ月後に行政処分の通知が届きます。
通知がきた1~2週間後が出頭日時に指定されていますので、その出頭日をうまく調整をすれば海外に行っている期間に免停にすることができます。
行政処分は上記のように調整できますが、刑事処分はそのように調整はできません。海外に行く前にしっかり罰金を払っていかないと大変なことになります。
刑事処分のほうも行政処分と同時並行で進みますので、こちらは確実に海外に行く前に罰金を納付しなければなりません。 自分の都合は 通用せず
二回まで延期は可能ですが
三回目に 次回 出頭しない場合は逮捕します と書いてあります
さあ!どうする
たまには 逮捕もいいよ さすがに無理ですし、
担当警官に悪い印象与えかねないですよ。
だからといって処分が重くなるわけではありませんが。
通常どんなに多忙であろうが、
2ヶ月より前に出頭できない人なんて、
基本的には存在しませんからね。
それは出頭する気がないとみなすのが普通です。
悪いこといいませんから、
翌週とか、おそくても翌々週の範囲内で、
具体日程をもって相談した方が良いですよ。
でないと、下手すると
「こちらが会社にお伺いしますから」なんて言われちゃいますよ。 いくらお役所でも月単位は無理でしょ。
せいぜい1~2週間が限界だと。
警察署(高速なら管轄の交通機動隊)へ出頭してから免許センターからの出頭ハガキが別に来ます。だいたいすぐに動いても免許停止の免許センターへ出頭まで1ヶ月位はかかります。
これとは別に裁判所からの罰金の件で出頭があります。これはかなり幅があります。2ヶ月位かかった話しもありますし、1ヶ月以内に来た話しもあります。
免許センターはうまく逆算が合えば(難しいですが)海外に行くまでに処理出来ますが、裁判所はかなり難しいですね。
最初の出頭で事情を話せば免許センターは何とかなるかも知れませんが、裁判所は全く別の管轄になるので時間が合うか分からないですね。 可否って事なら可ですね!
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