稚拙な質問が複数ありますが、教えていただけるとありがたいです。□一
稚拙な質問が複数ありますが、教えていただけるとありがたいです。□一昨年、交通違反をしてしまい、それからなにもなかったのですが、先日シートベルト未装着で、
交通違反を犯してしまいました。
■累積点数制度のようで、6点で停止の処分でしたよね?
■今回、シートベルトで一点加算し来年の違反した月から約1か月の日に積み立てられた点数が戻るそうですが交通違反は違反してから1年経過後には元にもどるのですか?
■前回違反しのは22年度になりまして現在1年以上は経っているかとおもいます。
ということは、現在累積1点でしょうか?
■また、来年には二回目の免許更新がありますが一回目の免許更新からこれで二回目の交通違反をしています。
来年の更新の際は、違反者講習はございますか?
近い将来、大型免許など取得して観光バス運転手を考えています。
人様の命を預かる仕事であり、車に乗る仕事なので、交通違反は、就職には不利になるかとおもうのですが実際どうなんでしょうか?■ゴールド免許は、違反した年から1年経過し、累積点数が0に戻ってからの5年間、無事故無違反で5年経過時の免許更新の際に、付与されるものですか?
今後、交通の知識、意識をしっかりもち違反も事故も十分に気を付けます。
失礼いたしました。補足22年以前も違反をしたことがあります。
やはり、シートベルトなどです来年の免許更新の際には違反者講習を受ける必要があるということですね
警察の方は、今日から一年間の違反がなければ0点に戻るはずなのに、『8月の何日かわかりませんが、そのくらいに』という発言をしていました。
実際、違反をした日から数えてちょうど1年間後というのが正しいでしょうか?自分の場合、行政処分の前歴が残りますか? おっしゃる通り、行政処分の点数制度は、加点、累積されていきます。
累積6点で、行政処分である「免許停止30日」ですが、累積6点の場合は、「違反者講習」を受けることにより、行政処分は解除されます。さらに累積点数は0点になります。
しかし、一発で6点になるような違反(30キロ以上の速度超過など)の場合や、累積が7~8点の場合は、「違反者講習」ではなく、「免許停止処分者講習(短期)」を受けることにより、免停期間の減免が受けられ、最短1日の停止で済みます。累積点数は0点になりますが、「違反者講習」と違い、行政処分の前歴が1回となります。
前回の違反がH22年にあるそうですが、この22年の違反の前には、何か違反はないですか?前回違反の時からさかのぼり、過去2年間以上「無事故無違反」ならば、前回の違反の点数は、違反日から3ヶ月間無事故無違反で0点に戻ります。(2年特例)
もちろん、免許を取得して2年たっていなければ、この特例は適用されません。
前回の違反からは、1年以上経過してしていることは、間違いないようですから、累積点数は0点に戻っているのは確実です。点数は、違反日から、無事故無違反で1年たてば、0点になります。(1年特例)
ですので、昨日のシートベルトで現在累積1点の状態です。
更新の際に、免許の帯色、更新講習の区分は、更新時の誕生日の41日前を基準に過去5年間の「違反歴」で決まります。その間に今回と前回の違反が入ってしまうので、「違反運転者講習」となり、免許の帯色は「青」有効期間3年の免許です。
ゴールド免許は、過去5年間の違反歴がない人が対象です。
バス会社やタクシー会社などの入る際、過去5年間の違反歴が調べられます。運転記録証明書(だったかな)を取り寄せれば、すぐにわかります。そこで違反歴があると、就職出来ない可能性があります。
補足
行政処分の前歴は、免許停止と免許取消くらいです。「違反者講習」というのを混同されていますね。
「違反者講習」は、30日の「免許停止処分」の際に受ける講習なんですが、この「違反者講習」をうけると、行政処分歴はつきません。
「違反“運転”者講習」は、免許更新の際に、過去5年間の間に、違反歴が2回以上あるような人が受ける講習です。これは行政処分ではありません。あくまでも、「更新時の講習」です。ですから、前歴ということは関係ありません。
現場の警察官は、この「累積点数」の事を分かってない人が稀にいます。ですから、あなた場合、昨日(7/14)違反をしたということなので、来年の7/14まで、無事故無違反ならば0点に戻ります。
1年経たずに、新たな違反をした場合には、この1点に新たな違反点数が加算されていきます。そして、この点数が6点(ちょうど)になった場合は、「違反者講習」です。
また、6点をとび交得て、7点になってしまった場合は、「免許停止処分者講習(短期)」です。
「違反者講習」と「免許停止処分者講習(短期)」は、どちらも「任意」の講習ですから、受けても受けなくても構いません。その場合は、30日間、免許が取り上げられ、その間はホントに運転できなくなります。これは行政処分に該当しますので、いくら累積6点でも前歴が付きます。
よって、あなたの場合、質問文の内容に間違いがなければ、前歴なんてつきません。
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