交通違反・行政処分について - このたび交通違反をして、6点加算
交通違反・行政処分についてこのたび交通違反をして、6点加算され、累積点数が10点となってしまいました。
過去の違反の内容等は下記の通りです。
H20.04.03 普通自動車免許取得
H22.08.03 速度超過(20km/h超過)2点
H23.06.29 一時不停止2点
H23.12.17 携帯電話等保持・画像注視1点
H24.02.18 〃 1点
H24.07.04 速度超過(31km/h超過)6点
最後の違反のとき略式裁判の話がありましたが、こんなに違反を繰り返していたら通常裁判にされてしまわないか心配です。
一歩間違えたら人身事故になるような危険運転をしていたので、免許停止60日は免れないかと思いますが、経験者の意見を聞かせて頂けますか?
略式裁判で罰金刑のみで済むのか済まないのか、免許停止期間が通常では60日なのが短縮または延長される など、
又、今後、安全運転をするための心得などがあれば、ご意見いただけますか? そうですね、ちょっと違反意識が欠けていましたね…同じ内容での違反が多いですね。一時不停止は、「不注意」という側面もありますが、速度超過と携帯は、自制心で避けられる違反と思います。
累積4点となった時点で、公安委員会から、「累積点数のお知らせ」みたいなハガキがきたかと思います。このハガキはあくまで、「4点ですから、気を付けて下さい。あと2点で停止処分に該当します」みたいなモノでしたが、私はここから気を付けました。
最後の違反とは、先週のことですね。あなたが通常裁判を希望すれば、そのようにできるようですが、普通はそんな人はいません。現在累積10点でも、この速度超過に関してのみの簡易裁判所での略式裁判で、罰金の処分です。
行政処分の停止60日は、「免許停止処分者講習(中期)」を受ければ、最大30日短縮が可能です。おとなしく処分に従っていれば、延長されることはありませんから、そのへんは心配しなくてもいいです。
今回、処分期間が満了すれば、前歴1回累積0点となります。前歴1回の場合、新たな違反で累積が4~5点に達すると、60日の免停処分です。ちなみに6~7点90日、8~9点120日、10点以上取消対象です。
処分が満了から1年間無事故無違反で前歴は0回に戻りますから、気を付けましょう。
追
ne50kanaさんへ…
一つ、見落としていませんでしょうか?質問者さんは、H20/4/3に免許を取得して、最初の違反がH22/8/3となっています。この場合、この免許取得後、あるいは以前に違反がある場合でも、2年間以上無事故無違反ですから、3ヶ月間の無事故無違反で、累積点数は0点に戻っています。次の一時停止違反がH23/6/29ですから、3ヶ月以上が経過しています。
それから、ついでに点数ですが、「持ち点」という表現をされていますが、持ち点なんて存在しません。違反点数は、加点方式で、「累積」されていきます。15点というのは、「満点」ではなく、前歴0回の場合の「免許取消」に相当する点数です。15点以上の違反行為、例えば、無免許運転では処分点数は19点ですし、酒酔い運転となれば35点となります。違反点数はあくまで貯まっていくものです。
前歴1回の場合には、累積10点以上で取消処分対象です。
ですから、質問者さんの現在の状態は、前歴0回・累積10点となりますよ、あしからず… H22.08.03の速度超過2点は、
H22.11.03時点で消滅しているので、確かに「累積10点」ですね。
前歴はないようですので、今回は60日免停に該当します。
免許センターから、案内が届きますが、
有料の2日間連続の講習を受講すれば、免停期間は30日間に短縮されます。
裁判についてですが、裁判に該当するかどうかは、
過去の違反歴はほぼ関係ありません。
「違反行為が裁判に該当するかどうか」だけです。
そして、最後の違反である「31キロ超過」は、
・6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)
・10万円以下の罰金
のいずれかに該当する犯罪となり、裁判対象となります。
要は交通違反現場でその場で納付書をもらう
反則金制度の対象となならない、重い違反行為ということです。
今後の流れですが、簡易裁判所からの出頭指示があり、
出頭当日略式裁判となり、同じく当日罰金刑を言い渡されます。
相場は4~5万円だと思いますので、当日現金を必ず用意してください。
罰金は「罰」ですので、今までの違反で課せられた「反則金」とは意味が異なります。
分割や納期延長は不可能です。
「今後の安全運転に対する心得」ですが、
厳しいようですが、安全運転の心得などありません。
要は「安全に法律を意識して車を走行させるか」、
「そうでないか」だけのことです。
事故はついうっかりかもしれませんが、
違反の多くはドライバーが違反であることを承知してやっています。
質問者さまのケースでいうと、「2回の携帯違反」などがそれに該当しますよね?
速度超過も、超過していることを承知で走行されていましたよね?
普通、まともに車を走らせていたら、
こんな短期間に立て続けに検挙されません。運が悪いのでもありません。
質問者さんは、警察に目をつけられやすい車の乗り方をしている、
つまり危険な車とみられやすいのですよ。
くりかえしですが、安全運転に心得はありません。
「安全運転をするかしないか」だけのことです。
今回初めての免停処分かもしれませんが、
免停処分明けは点数は0に戻ります。
ですが、前歴が1となります。
前歴は1年間の無事故無違反で0に戻りますが、
その間は免停となる基準点数や、処分内容が厳しく設定されます。
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4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
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質問者さまの場合、車の運転からしばらく遠ざかるか、
そもそも運転に向かう姿勢や気持ちを入れ替えないと、
今度は長期免停→前歴2→取り消しという事に
なる可能性が高いと思います。
車の運転をやめろとはいいませんが、
せめて意識して「1年間の無事故無違反」を
継続することに挑戦してみませんか?
それができれば、その後も無事故無違反を継続
できる人が非常に多いです。 点数の件は他の人にまかせ、今後違反をしないようにする方法を回答します。
スピード違反については、エコ運転アシスト機能付きのナビに買い換えて、エコ運転をゲーム感覚で実施していると自然にスピードを出さなくなります。携帯電話については、持つことがくせになっているようなので、カバンにしまっておきましょう。それでもBluetoothハンズフリー機能付きのカーナビがあれば着信には対応できます。一時不停止については、交差点で指差呼称を行うように心がければ、きちんと止まるようになります。 免停や略式については語りません。
違反行為して交通事故を起こせば分かるんじゃないでしょうか?
一時停止違反以外は故意による違反ですからね。
実際には事故してからじゃ遅いんですから。 H24.07.04 速度超過(31km/h超過)6点
の違反については、略式裁判の上で罰金が決まります。
おそらく6諭吉~8諭吉程度になるかと思います。
また、この程度の違反であれば、通常裁判にはあなたが望まない限りなりません。
また、免停ですが「H24.02.18」の時点で累積6点で30日の免停処分を受けていませんか?
そうなると、その時点で累積点数は0点にリセットされて、処分暦1回となっていると思います。
H24.07.04 速度超過(31km/h超過)6点
の時点では、過去の違反点数は累積されませんが、処分暦1回の為、持ち点が15点から9点に減らされていますので、今度は一発で90日免停となり、処分暦2回となります。
次回からは、2点の違反で90日免停、5点の違反で取消処分になりますのでご注意ください。 そうですね、時系列が正しいのなら、累積10点になります。
極端な話し、自分の注意でどうにでもなる違反をし過ぎですね。スピードも少し控えればいくらでもなりますし、携帯もなんとでもなる。
とにかく自分中心の運転をしているから免許停止になってしまう。仕方ないですね。
まあ、60日免許停止で短縮講習ナシで、それまでの違反の反省をしないと自分の為にはならないかな。
これで万が一仕事していて、運転出来ないから仕事クビになっても自業自得だから仕方ないですね。
普通の会社なら30日仕事に支障が出たら配置転換かクビですよ。仕事に支障が出るようなプライベートをする人間は会社は必要としませんからね。
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