【至急】自動車教習に関して - 自動車教習所で働いている方、教えてください
【至急】自動車教習に関して自動車教習所で働いている方、
教えてください。
7月9日から外国人登録証明書が廃止になり
登録原票記載事項証明書が自動車学校で使えなくなるそうです。
円滑な仮免許事務を行うために必ず今までの登録原票記載事項証明書ではなく
住民票の写しを用意するようお客様へ伝えるよう指示がありましたが、
仮免の時点で、住民票の写しはいつどの手続きのときに必要でしょうか。
本籍を確認する為なら、今までの登録原票記載事項証明書で確認し、
免許センターでの本免試験までに住民票の写しを用意するようお客様へ伝えれば
いいと思ってしまいます。
また、大型免許を取得するために教習所へ通っている方は
免許センターでの本免試験が無く、書き換えだけなので住民票の写しは
いらないように感じます。
なぜ、仮免までに住民票の写しを用意してもらわないといけないか。
教えてください。 必要な書類については、「住民登録の内容がわかる」ものではなく、「本籍地(国籍)が記載された住民票」(住民基本台帳法の適用を受ける者)になっている為、受験の際には必ず住民票が必要になります。
入管法には猶予期間がありますが、道交法には猶予期間が設けられていないため、申請の際には「住民票」を添付しなければなりません。
ただし、修了検定は教習所に委託されている等の関係もあり、各県で若干運用に差異があるようなので、各県の担当部所に問い合わせてみるといいです。
また、大型仮免許などはすでに他の免許をうけているので、住民票は必要ありません。本籍(国籍)欄は外登証(在留カード)等で確認出来れば問題ありません。
が、氏名の表記方法が「アルファベット」を用いることになったので、中国・韓国の方は注意してください。
ページ:
[1]