観光で米国に観光で行って「運転免許」を取ることって出来るんですか??御回答宜
観光で米国に観光で行って「運転免許」を取ることって出来るんですか??御回答宜しく御願いします 取ることは可能です。
某プロゴルファーの例を見るまでもなく、日本国内で運転可能な免許にロンダリング(書
き換え)することはできません。
海外で取得した国際免許で、日本国内を運転すると無免許運転となります。 全州免許取得はできません。
観光で取得するビザは、当然観光ビザですが、
その資格では免許試験の受験資格を満たしていないのが
その理由です。
留学や就労など、長期滞在資格であれば、
免許は取得可能ですが、
通常の留学用のビザでは、日本で正式な運転免許と
みなされる通称「Permanent License」も取得できません。 「観光旅行でアメリカに行って運転免許を取る事」は出来ません。
下の回答者の方々の内、とりあえず「間違っていない解答」をしているのは'mesier111'さんだけで、残りの方々の回答は残念ながら間違いだらけで全く参考にはなりません。
アメリカで運転免許証を取得するには、滞在する州の「居住者」となるか「納税者」となる必要があります。
「居住者」となるには長期滞在ビザ(概ね6ヶ月以上)を取得しなければならず、「仕事で駐在」や「駐在員の家族」ないしは「留学」などの滞在ステータスが必要であり、「観光旅行」では免許取得は不可能です。
「納税者」となるには、労働許可を取得しての「現地給与を受領する駐在員」や「現地雇用者」ないしは石川遼君の様な短期滞在ではあるが「プロスポーツなどの賞金稼ぎ」である必要があり、いずれにせよそれ相応のビザ等が必要です。
下の方々に依って石川遼君の事例が挙げられていますが、彼が引っ掛かったのは日本国内に於ける「国際運転免許証(及び外国免許証)での運転に関わる使用要件(:日本から海外への出国が連続3ヶ月以上)」であって、彼の取得したアメリカ免許や国際運転免許証は合法的なものですし、ここでの質問の主旨(アメリカへの観光旅行で運転免許が取れるか?)には全く合致していません。
また「国際運転免許証の使用要件」と「外国免許から国内免許への切替取得(外免切替)の要件(免許取得後に取得国への滞在が通算3ヶ月以上)」をゴッチャに記憶して勘違いしている方もいらっしゃいます。
以上、御参考になれば幸いです。 石川遼みたいな事言うなよ。 取れますが、アメリカ専用の運転免許になります。日本でその免許で乗ることは出来ません。で、日本で乗るにはアメリカの滞在期間が3ヶ月以上経過していたのなら、日本でその免許は有効になって申請すれば使うことが出来ます。
この3ヶ月縛りは日本の法律で決まっていて、アメリカの法律ではありません。石川遼が無免で引っかかったのはこの縛りのためです。
がっつりバカンスしましょう(´∀`) 基本的に州の権限で決まりますので場所により異なりますが、3ヶ月またはそれ以上の滞在資格が必要となる州が大半だったはずです。
(日本の免許へのいわゆる外免切換の制度とは別に、アメリカの各州も取得時の規制をかけています。外国人登録証明書が必要とされる日本よりは規制がやや緩いと言えますが、これでも911テロ以降に厳しくなってきた結果です。)
ページ:
[1]