1249778791 公開 2012-6-22 20:29:00

免停についてです。一昨年に短期免停、去年の夏に4点つき中期免停、中期免停後

免停についてです。
一昨年に短期免停、去年の夏に4点つき中期免停、中期免停後から一年たつ前に最近追突人身事故で、たぶん5点です…前歴2の五点で免許取り消し1年ですよね?
補足今回は今臨月で腹痛が起き、気がゆるんで起きた事故でしたが、過去のこともあるので、ただただ反省です…人身事故は
相手の方がむちうちの診断書で一週間です。相手の車の方が動いていた車でも、後ろから追突の場合は10:0ですよね?

ami1227758342 公開 2012-6-22 20:50:00

そのとおりです。
それにしても2年間に免停2回とはあまりにも多いとしか言いようがありません。

fwj1148518479 公開 2012-6-25 17:56:00

まず免許についてですが、
質問者様ご本人の認識通りで、
現在は前歴2の5点、つまり免許取り消し処分に該当します。
そして、再取得が拒否される「欠格期間」が最低でも1年間設定されます。
今後の流れですが、「意見の聴取」とか「聴聞会」という機会が
あたえられます。(郵便で案内がきます)
これは、その場で反省の意見や態度をみせることで、
処分が軽くなる可能性がある場です。
ですが、質問者さまの場合、取り消し処分を免れる可能性は
限りなく低いというのが個人的意見です。
理由は単純明快で、「過去の違反歴が多すぎる」からです。
意見の聴取では、1回の人身事故で免許取り消し基準点数に
達した人などが免停に格下げされるケースなどはあります。
・・ですが、質問者さまは短期間に違反を繰り返し、
前歴も1→2と増えていますので、かなり状況は厳しいと考えるのが
妥当です。
また、この意見の聴取の場では「臨月が・・」のような発言も
単なる言い訳としかみなされず、場合によってはかえって逆効果です。
また、今回人身事故ですので、刑事処分も発生します。
残念ながら人身事故は送検対象となりますので、
略式的な裁判を経由して、免許以外に罰金刑という処分の対象にもなります。
こちらは間が空くかもしれませんが、
簡易裁判所からの呼出しがきますので、いけば当日に略式裁判→判決となります。
人身事故の場合、相手の治療期間で罰金刑が決定しますが、
質問者様の場合、20~30万円というのが罰金刑の相場です。
罰金に関しては、不起訴処分となり、免れる可能性もありますが、
もし課せられる場合は、短期間の一括納付を求められます。
実際には分割や納期延長措置もあるにはあるのですが、
公式は認めていません。
裁判所の指示通りに罰金が払えない場合は、
「労役所という施設で、囚人と同じ待遇・環境で働いて返す」
というのが大前提のルールです。
なので、罰金分の現金をご用意されることをお勧めします。
最後に過失割り合いについてですが、
後ろから追突なので、10:0で質問者様の過失ですね。
相手が動いていたというのが、バックしてきたとかなら
また別ですが、基本的に後車は前車に何がおきても
安全にとまれる距離・状態での走行が義務です。
追突ですので、過失割合10:0は、ほぼ確定だと思います。
以上、長々と回答しましたが、ご参考になれば。

1251903551 公開 2012-6-23 11:45:00

一昨年の免停30日明けは前歴1回の0点でスタート、昨年夏の免停60日明けは前歴2回の0点でスタートになっており、それが現在の貴方の状態です。
人身事故を起こしてしまったのならば、安全運転義務違反2点に相手の治療期間による不可点数が加点されます。貴方の言われるように、貴方の過失が100%で相手の治療期間が15日未満の軽傷でも3点が付加されるので、人身事故の点数は5点となります。
前歴2回の累積5点は欠格期間1年の免許取消しとなります。貴方の過失が100%でなければ専ら以外となりますので、付加点数は2点で人身事故の点数は4点となり、前歴2回の累積4点で免停150日で済む可能性もあります。
<追記>
後ろからの追突の場合は、相手の車が動いていても貴方の過失100%の可能性が高いです。
相手に過失が発生するのは以下のようなケースの場合になります。
①相手が突然急ブレーキをかけた
②相手に避けられる時間と車間距離があった
③相手が交通違反をしたために追突してしまった
上記に該当しない後ろからの追突ならば、貴方の過失100%でほぼ決定となります。その場合は、残念ながら上述したように人身事故の点数は5点となりますので、欠格期間1年の免許取消しになります。

nic111198615 公開 2012-6-23 10:12:00

追突で人身扱いだと付加点数3と安全運転義務違反2点の5点は免れないところですね。
前歴2の状態での5点が加算されるということなので、お察しの通り取り消し&欠格1年ですね。

補足
追突の場合はほぼ後続車両が全責任を負うことになります。
追突したという事象を客観的に見た場合、その原因は
・前方不注意
・充分な車間距離を確保していなかった
・速度の出し過ぎ
などという後続車両の運転手にあるとされます。
今回の場合は加害者側の過失が大きいとみなされ事故の付加点数は3が付けられることになるのは避けられません。
したがって、前歴2回累積5点で取り消し+欠格1年は確定です。
ただ、前走車両が故意に急ブレーキ等をかけるなどして追突を誘発させた場合、違反点数が発生しない実例もあるようです。
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