126156823 公開 2012-6-30 20:08:00

取消処分者講習が免除になる?? - 免停中に原付に乗ってしまい、普通免許が取

取消処分者講習が免除になる??
免停中に原付に乗ってしまい、普通免許が取消しになってしまいました。すでに取消し期間は過ぎていますが、まだ取消処分者講習を受講しておりません。
あるサイトに「初心運転者講習を受講していなければ、取消処分者講習の受講は必要なく、学科試験・技能試験に合格すれば再取得できる」と記載してあったのですが、本当でしょうか?
深く反省はしているのですが、時間の都合が折り合わず悩んでます。

美崎凉香 公開 2012-6-30 20:52:00

取消処分者講習は必要ですよ。
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
このサイトですかね?
誰が作ったサイトなのか知りませんが、誤解を生むような書き方をしています。
要は、初心運転者期間制度上で取消処分を受けた人に限り、取消処分者講習の受講は不要でいつでも免許は取得できるというのが正確な内容です。
初心運転者講習を受講しなければ(講習受講後に再度、再試験基準に達した人も含む)、再試験を受けることになり、この再試験に不合格になったり、再試験を不受験にすると、免許の取消処分を受けます。
この初心運転者期間制度上の取消処分では欠格期間の指定がなく、取消処分者講習の受講することなく、翌日以降いつでも試験を受けて免許を再取得することができます。
しかし、質問者さんの場合は点数制度上での累積点数が取消基準に達したことで、欠格期間が指定された取消処分を受けられていますので、取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
初心運転者講習の受講、不受講は全く関係ありません。
都合をつけて講習を受講しなければ、免許は何時まで経っても再取得できませんよ。
講習を受けると1年以内に免許を取得しなければ受講は無効になりますから、講習を受講し、とりあえず原付免許を取得されてはいかがでしょうか?
取消処分者講習を受講済みの人は原付講習が免除になりますから、学科試験の合格のみで原付免許は取得できます。
講習受講は1回のみですから、原付免許を取得しておけば、普通免許は講習の受講を考えずに取得する事ができます。

bxw1148334496 公開 2012-7-1 09:01:00

これは初心運転期間中の事でしょ。
普免取得後3点又は3点以上の違反した場合に受けるのが、初心運転者講習ですよ。
これを受講せずに半年以内に3点以上の違反をすると、学科、実技の再試験ですよ。
再試験で合格したらの話しですよ。
貴方の場合免停中の点数6点+無免許点数19点で25点で欠格期間2年ですよ。
2年間免許取得出来ないんですよ。
25点は酒気帯び運転違反同様一発取り消しですよ。
違反者講習受講後365日無事故無違反で居ると前歴0になるんですけど、
前歴1+無免許加算されるんですよ。
再取得しても過去5年前の前歴が残って生きてますよ。4点で停止来ますよ。
H21年の改正道交法、厳しくなってるんですよ、甘く見ない事ですよ。

o_r1213883509 公開 2012-6-30 21:42:00

深く反省してるならこんな馬鹿げた質問はできないはずだが?
免停中に原付だろうが、車だろうが運転したらいけないのは自分が一番わかってることではないのかね?
確信犯なんだから、自己保身ばかり考えるな( ̄▽ ̄;)

安西 公開 2012-6-30 21:24:00

「初心運転者講習」は、行政処分の範疇にははいりません。行政処分として「免許取消処分」となった場合には、「免許取消処分者講習」を受けなければ、再取得は不可能です。
最初に書いた、「初心運転者講習」は、受講しないと再試験が課せられます。この再試験に不合格だった場合には、「免許取消」となるんですが、行政処分ではないため、「欠格期間」はないのです。つまり取消となった翌日でも試験を受けることで再取得が可能です。
あなたの場合は、無免許運転ですから、「行政処分」としての「取消」ですから、「取消処分者講習」を受けなければなりません。

武田人美 公開 2012-6-30 20:47:00

「初心運転者講習を受講していなければ、取消処分者講習の受講は必要なく、学科試験・技能試験に合格すれば再取得できる」
その通りです。
ですがこれは条件があります。
初心者運転期間に、4点以上の違反をして初心者講習を受けるように指示されて
初心者講習を受けなかったことにより、再試験になり
再試験に合格できなくて、取り消された場合のみです。
あなたのような無免許で取り消しになった人間は
免除になるわけがありません。
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