欠格期間を知りたいです。 - ご教授いただければと思います。当時1
欠格期間を知りたいです。ご教授いただければと思います。
当時 17歳 原付免許 所有
2011/1/22 普通自動車で48kmオーバー(一般道・オービス)
2月某日 違反場所の県警から事情聴取の葉書が届く
2月某日 違反場所の交通機動隊まで両親と行き、事情聴取を受ける。
3月31日 家庭裁判所にて原付免許の取消と欠格期間1年を言い渡される。
(保護観察がつきました。)
5月22日 原付の無免許運転で検挙。(免許取消のため)
6月某日 二度目の家庭裁判所。(保護観察の延長)
2012/3月某日 保護観察終了
上記の違反を犯しました。二度と起こさないと心に誓い、運転環境をなくすことや
免許がなくても不便しないと思い、現在は特に身寄りのない都会に一人暮らししています。
上記の場合、運転免許を取得する際はどれくらいになるのでしょうか。
同義の質問は多く知恵袋で見かけるのですが、「免許取消歴等保有者の特定期間の指定」というのかいまいちしっくりと
こないため、わからずにいます。
厳しい回答も覚悟しています。
こんな犯罪者の質問ですが、もし回答していただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。 19(無免)+6(スピード)+19(無免)=44点で普通は4年だけど、
1度取り消しになってるので6年で2017年に取れますね。
しかし過去3年以内に免停が1回あれば7年
2回あれば8年
3回以上は9年 がんばって!
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm 警察に電話すれば、問い合わせ先を紹介してくれると思うな。 十数年前の俺と同じ事を・・・。自分の場合スピードでなく自損事故でしたが・・・。もっとたちが悪い。反省しています。
親近感があったのでアドバイス
さて本題ですが原付免許で普通車運転、書類に免許規定外運転になってませんでしたか?無面と同じですが・・自分の場合それをやった時から2年後に普通車取りました。いつ取ってもいいか免許センターに電話で聞き感無量の回答だったのを覚えています。家裁でもらった書類をもう1度目を通してそれを見ながら免許センターに電話してみて下さい。処分者番号だか何だか書いてありませんか?それを言えば免許センターであなたの経歴がわかり教えてくれます。
※自動車学校では教官に渡すハンコもらう紙に面取りになった事のある人物だとわかるハンコが押されています。実技では影響します。原付の授業であてられます。言葉遣い、態度、人一倍印象良くしないと無駄に補修する羽目に!
取得後、軽微な違反で楽に免停が来ます。違反は絶対駄目とはいいませんがスピードは癖になります、流れ以上は出さない!携帯ベルト、駐禁、一時停止、これも意識の低さからの癖です。やりだすと何回もやります。そうすると速攻免停です。
この経験で一生事故らない、マナーの良いドライバーになれれば安い物です。回答していて初心にもどりましたありがとう! 各免許センターに点数を管理している部門があります。
そこへ聞いたら教えてもらえるはずです。
おそらく、最後の無免許の日から2年が欠格期間のはずです。 免許を取得できるようになるのは、2016年5月22日です。(最終違反行為日より5年後)
原付免許のみの所持で普通自動車を運転して無免許運転で取締りを受け、免許の取消処分を受けた後、約2ヶ月後に原付の無免許運転で取締りを受けたということでよろしいですか?
まず、特定期間についてですが、欠格期間が指定された取消処分を受けた人は、欠格期間中と引き続く5年間がこの特定期間に指定され、特定期間中の違反行為によって再度、取消基準に達した場合は該当する期間に2年が加算されます。
※原付免許を所持していた際に、他の軽微な違反があったとしても回答結果には影響を与えませんので、無免許運転の点数のみで回答をします。
2011年1月22日の無免許運転によって、前歴0回累積19点で欠格期間1年の取消処分を受けられました。
この欠格期間を満了すると、19点の違反点数の代わって前歴1回になるのですが、取消処分を受けて約2ヶ月後に無免許運転によって取締りを受けてしまいましたので、前歴0回累積19点にさらに19点が合算される形になりました。
そうすると、前歴0回累積38点で取消3年相当の累積点数なのですが、最初に書いた特定期間中に再度取消基準に達したことにより2年が加算されることで、5年間が拒否処分の対象となり、この5年が経過するまでは免許を受けることができません。
最終違反行為日よりこの取消5年に相当する処分が始まったとみなされますので、免許を取得できるようになるのは最終違反行為日の5年後の同日以降、2016年5月22日以降となります。
誤回答はしておりませんが、念のために運転免許試験場へ本人確認書類(健康保険証等)を持参されて受験相談をして公的な回答を受けておいたほうがいいと思います。
免許を全く所持しない人が無免許運転で2回捕まっても3年で済むのですが、免許所持者の場合には特定期間が影響することで、どうしてもこのような5年間免許が取得できないという厳しい形となってしまいます。
落胆するような厳しい回答になってしまいましたが、再犯だけは絶対にしないようになさってください。
現在5年のうちの1年を消化していますが、再度無免許運転の取締りを受けると、また最終違反日から5年間免許が取得できなくなり、振り出しに戻ってしまいます。
免許の取得は少し遅れるけど、まだ若いし、人生これからだからね。
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