去年12月に普通自動車で3点の違反をしてしまいました。今年5月に
去年12月に普通自動車で3点の違反をしてしまいました。今年5月に二輪の免許をとりました。
この間バイクを運転中、スピード違反で12点と言われてしまいました。
やはり免許の取消となっ
てしまうのでしょうか補足行政処分の前歴はありません。
すみません、今回の件、実は友人の事で過去2年、軽度の刑罰を受けているかのかわかりません…
例えば
過去2年何もなかった場合、
去年はないが一昨年に一点引かれた場合、
一昨年まではないが去年に一点引かれた場合
を教えていただけますか 違反の点数のルールは色々ありますが、
・2年間無事故無違反をしていれば、
3点以内の違反の点数が3ヶ月間の無事故無違反でリセットされる
というルールがあります。
なので、今回は昨年12月の普通自動車による3点の違反の前に
「2年間の無事故無違反期間」が存在していたかどうかで
処分は大きくかわります。
①2年間の無事故無違反期間がある場合
昨年12月の3点は、今年3月に消失しています。
それ以降違反がなく、今年5月の12点の加点ですので、
今回の処分は90日の免停処分となります。
2日連続の講習を受講すれば、免停期間は45日間
に短縮されます。
②2年間の無事故無違反期間がない場合
合計で15点となるので、免許取り消し処分に該当します。
さらに、1年間免許再取得ができない「欠格期間」も
設定されます。
この場合、「意見の聴取」に行って弁明が受け入れられれば
処分が軽くなって免停になったりする可能性もありますが、
正直その可能性はとても低いと思います。 バイクは初心運転期間中でしょ。
12点+3点で取り消しですね。
引かれるんじゃ無くて加算されるんですよ。 スピード違反での12点ならば、超過速度50キロオーバー以上になります。
累積3点の状態で12点の違反をしたのならば、前歴なしの累積15点で欠格期間1年の免許取消しになります。
免停90日以上の行政処分には意見の聴取があり、そこで弁明をして違反状況を含めて審査官が減免するかどうかを決定します。免許取消しは減免されれば免停180日になります。
意見の聴取で減免されるかどうかは、弁明内容と超過速度によって決まります。違反するのに緊急性があったか、超過速度が50か51キロオーバーのギリギリアウトならば減免される可能性はあります。
<追記>
昨年12月に3点の違反をしただけで、過去2年間が無事故・無違反ならば3点の違反は3ヶ月後に0点になっています。
累積3点というのが1~2点の繰り返しで、違反と違反の間に1年が開いていなければ累積3点となります。違反と違反の間に1年間が開いているならば、1年間無事故・無違反で過ごした時点でそれまでの累積点数は0点になっています。
一昨年、昨年と言っても違反した日時が分からないと上記のような大枠での回答しかできません。 昨年12月の違反前に2年以上の無違反期間があれば3月で3点の累積点数は消えていますので今回の12点だけになりますので免停だけと言うことになりますのでそれが判らなければどうとも言えないですね。 去年12月時点の免許歴と過去違反歴次第ですね 警察の手を離れて、検察に送検、裁判で処分が決まるだけです。
それにも応じないと、強制連行されます。
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