二輪車で免停になった場合、普通車の仮免許はどうなりますか?免停中は普通車の路
二輪車で免停になった場合、普通車の仮免許はどうなりますか? 免停中は普通車の路上試験は受験できないのですか? 現在は教習所での第二段階の教習中で、普通二輪車で免停になったということですね。普通二輪車で免停になれば仮免許も普通二輪免許と同じ「免許」になりますので、仮免許も停止になります。
免停になるのは免許センターに出頭して免許証を預けたときになります。それまでは免許証は有効で停止ではありませんので、仮免許も有効で第二段階の教習を進められます。
免停というのは、対象の違反の1~2ヶ月後に行政処分の通知が届いて、免許センターに出頭したときから開始となります。それまでに教習所を卒業してしまえば、仮免許が停止になったときは既に仮免許は不要となっています。
停止期間に運転をすると無免許運転になりますので、よく停止になる時期を把握して教習を進めてください。行政処分の通知がきたときに教習中の場合は、教習所にその旨を伝えて指示をあおいだほうがいいでしょう。 仮免許も停止処分となります。
なので、路上教習も免停処分明けまで
不可能となります。
もし教習所に通われているなら、
速やかに相談されることをお勧めします。
もしだまって教習を続けた場合、
仮免許も、今ある2輪免許も取り消し処分となり、
1年後でないと免許再取得ができなくなります。 免停などの行政処分は、免許の種類ごと(例えば、2輪と4輪)に行われるのではありません。
免許所持者に対して行われるのです。
Aさんが、二輪車運転中の違反で、点数が基準に達した場合、Aさんの持っている運転免許すべてが対象になります。 免許が取消しや停止の期間中の人は、受験資格がありません。隠して受験したら、また別の処分を受けることになります。 運転免許は 個別では有りませんので 二輪車で免停になった場合、普通車の仮免許も 停止状態のため 免停中は普通車の路上試験は受験できません
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