私の妻はウクライナ人です。私が事故に会って車の運転が出来ませ
私の妻はウクライナ人です。私が事故に会って車の運転が出来ませんので妻のウクライナの免許証で運転してもらいたいのですが、どのようにすればいいのですか? 所詮は他人のこと?いい加減な回答が多いですね。
惑わされないように、見極める目を持ちましょう。 地元の免許センターに行くと、国際免許が発行して貰えると思いますので、そこで手続きされるのが良いと思います。
おそらく、パスポート/住民票または外国者登録証?/自国の免許/写真あたりがあれば大丈夫かと思います。
詳しくは免許センターにお問合せすることをお勧めします。 日本では「ウクライナ」の運転免許では運転できません。
というのは「ウクライナ」が「ジュネーブ条約加盟国」ではないので、
残念ながら、日本では運転できません。
また、「道路交通法施行令第39条の四に定める国又は地域の免許証」にも該当してません。
結局、ウクライナの免許から国内運転免許に切り替える必要があります。
次のホームページの説明がわかりやすいので紹介しておきます。
広島県警
外国の国際免許証等による日本国内での運転について
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/gaimen-unten.html
警視庁
国外運転免許証が有効な国等(ジュネーブ条約加盟国)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm
法庫.com 道路交通法施行令
第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第32条の2-第40条の3)
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s6
自動車運転免許@マガジン
外国免許から日本免許への切替え手続きについて(外国→日本)
http://www.driving-license-mag.com/kirikae.html 日本で運転する場合は、日本の免許証、ウクライナで取得した国際免許の何れかが必要になります。
そのままウクライナの免許証では運転はできません。
日本の免許を取得する際に、外国の有効な免許証をお持ちで、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除される場合があります。
下記を参考に都道府県警察の運転免許センターへ問い合わせてください。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html 最寄りの警察署に行き、国際免許証を取得する手続きをしましょう。
ウクライナの免許証が、通用するかどうかも分かるでしょう。
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